出雲崎町がんばる街なみ支援助成金
公開日 2015年03月01日
最終更新日 2022年04月01日
事業の概要
町では、元気な海岸地区の再生を図るため、新たに定住する者、集客に資する商業活動を行う者を対象に、住宅改修工事などを施工業者に発注して行う場合に、その経費の一部を助成します。
対象となる地区

対象となる方
① 町内者
本町の住民で重点地区において集客に資する商業活動を行う個人で、下記の条件のア、イを満たす方。
② 町外者
景観形成地区に定住の目的で転入する方で、下記の条件のア、イ、ウをすべて満たす方。
③ 集客事業者
重点地区に集客に資する商業活動を行う個人または事業者で、下記の条件のア、イを満たす方。
ア 建物の所有者または所有者の承諾を得た者。
イ 出雲崎町に納入すべき税金などについて滞納の無い者。 ウ 住宅用火災警報器を設置済み、または施工と同時に設置する者。 |
対象となる住宅
①住宅 居住を目的とする既存の木造建築物
②店舗(併用住宅含む)飲食業、食品・物産品製造販売業ほか、集客に資する商業活動を行う建築物
※ 鉄筋・鉄骨・コンクリート造、倉庫・車庫などは対象外となります。
対象となる工事内容
対象工事費が20万円以上(税込)で、①住宅改修工事、②店舗工事 のいずれか
① 住宅改修工事
ア 屋根、外壁、内壁、天井、床、階段などの改修工事
イ 耐震補強、防火、耐火、間取りの変更、一部増築の工事
ウ 建具、畳、防音、断熱、床暖房などの工事
エ 電気(弱電含む)、ガス、水道、下水道、に係る工事
オ 手すりの設置、段差の解消、洋式便器への取り替えなどのバリアフリー工事
カ その他、町長が必要と認める工事
イ 耐震補強、防火、耐火、間取りの変更、一部増築の工事
ウ 建具、畳、防音、断熱、床暖房などの工事
エ 電気(弱電含む)、ガス、水道、下水道、に係る工事
オ 手すりの設置、段差の解消、洋式便器への取り替えなどのバリアフリー工事
カ その他、町長が必要と認める工事
② 店舗工事
ア 住宅改修工事のアからオに掲げる経費
イ 店舗の用に供する家具、看板、備品などの制作・購入経費
ウ その他、町長が必要と認める工事
イ 店舗の用に供する家具、看板、備品などの制作・購入経費
ウ その他、町長が必要と認める工事
※ 次のものは対象外となります
・建築物と同一の建物でない部分に関する工事(別棟住宅、独立した車庫など)
・外構工事(門、柵、塀、外灯、宅地の舗装など)
・井戸に関する工事
・電気製品、家具等(工事を伴わない、または軽微な工事で設置できるもの)の購入代金
・外構工事(門、柵、塀、外灯、宅地の舗装など)
・井戸に関する工事
・電気製品、家具等(工事を伴わない、または軽微な工事で設置できるもの)の購入代金
施工業者の要件
下記の①、②いずれか
①町内に主たる事務所を有し、住宅関連事業を営む法人又は個人およびこれに準ずる業者
①町内に主たる事務所を有し、住宅関連事業を営む法人又は個人およびこれに準ずる業者
②対象住宅を施工した業者(契約および法令などで定める保障期間などの満了しない住宅に限ります)
助成額
①助成対象工事費が20万円(税込)以上で、助成限度額を100万円とします。
②同一の住宅につき、助成金の交付は1 回を原則とします。
(やむを得ない事由がある場合は、翌年度に渡り行うことができます)
②同一の住宅につき、助成金の交付は1 回を原則とします。
(やむを得ない事由がある場合は、翌年度に渡り行うことができます)
事業の区分
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地区の区分
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対象者の区分
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助成金の率・限度額
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助成率
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助成限度額
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住宅改修工事
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景観形成地区
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町外者
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50%
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100万円
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店舗工事
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重点地区のみ
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町内者・集客事業者
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50%
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100万円
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(併用住宅にあっては、店舗に係る部分に限る)
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町外者
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50%
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100万円
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(併用住宅にあっては、店舗に係る部分に限る)
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申請について
助成金の申請をする方は、下記お問い合わせ(建設課 管理係)まで、ご連絡ください。
契約を行う前に交付申請が必要となります。
・申請受付期日:令和4年11月30日まで
※予算に限りがありますので途中で締め切ることがあります。
※助成金の交付決定を受けてから着手し、令和5年3月15日までに実績報告書を提出することができる工事が対象となります。
・受付時間:午前8時30分 ~ 午後5時15分(役場閉庁日は除く)
申請手続きの流れ

申請に必要な各種様式
お問い合わせ
建設課 管理係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2296
ファクス:0258-41-7322
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