ふるさと納税による税軽減と確定申告について

公開日 2015年03月01日
最終更新日 2022年04月05日

税の軽減

  • ふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税(寄附)額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。

※詳しくはこちら(総務省のウェブサイト)をご覧ください。

確定申告

  • 控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、確定申告を行うことが必要です(原則)。
  • 平成31年1月からスマートフォンで所得税の確定申告ができるようになります。
    詳しくはこちら(国税庁のウェブサイト)をご覧ください。

※その他詳細は、役場町民課税務係へお問い合わせください。(電話:0258-78-2292)

ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。

※詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

総務課 地域政策室企画係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2290
ファクス:0258-78-4483