○出雲崎町地域クラブ運営支援事業補助金交付要綱
令和8年3月4日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中学校における部活動等の地域展開を推進するため、出雲崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定する地域クラブに対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象団体)
第2条 この要綱における補助対象団体は、出雲崎町地域クラブの認定等に関する要綱(令和8年出雲崎町教育委員会要綱第1号)(以下「地域クラブの認定等に関する要綱」という。)に定める地域クラブの認定を受けた団体(以下「地域クラブ」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、当該年度に要した地域クラブの活動に係る経費であって、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事務担当者の賃金
(2) 指導者への謝金、交通費及びスポーツ安全保険料
(3) 消耗品費
(4) 車両借上料
(5) 施設利用料
(6) 大会参加費
(7) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条各号に掲げる経費から地域クラブがクラブ員から徴収した参加費を控除した額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。
(1) 収支予算書
(2) 地域クラブ所属中学生名簿
(3) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは補助金の概算払をすることができる。
2 前項に規定する補助金の額は、交付決定額の9割以内(1万円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 町長は、交付決定を受けた地域クラブが次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 地域クラブの認定等に関する要綱の認定基準に違反し、その認定が取り消されたとき。
(4) その他町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。








