○出雲崎町地域クラブの認定等に関する要綱

令和8年3月4日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出雲崎町中学校部活動基本方針(以下「町基本方針」という。)及び出雲崎町地域クラブ活動ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づく出雲崎町地域クラブ活動(以下「地域クラブ活動」という。)を適正に実施するため、地域クラブ活動を行う出雲崎町地域クラブ(以下「地域クラブ」という。)の認定等を行うことについて、必要な事項を定めるものである。

(地域クラブの要件)

第2条 地域クラブは、町内に居住する中学生を対象とする活動を町内の施設等において行う団体であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 次に掲げる事項が規定された規約、会則、定款等であって、社会通念上適正であると認められるものを備えていること。

 名称

 目的

 総会に関する事項

 次に掲げる役員又はこれらに準ずる役員の設置に関する事項

(ア) 代表者

(イ) 会計責任者

(ウ) 監事

(2) 前号エに定める役員の全てが現に選任されていること。

(3) 営利を目的としないこと。

(4) 当該団体が実施する活動の種目が、中学生の望ましい成長に資するものであり、かつ、危険度の高いスポーツ活動に該当しないものであること。

(5) ガイドラインに示す指導者が所属していること。

(地域クラブの認定)

第3条 地域クラブは、地域クラブ活動を行うときは、教育長の認定を受けなければならない。

(地域クラブ活動の原則)

第4条 地域クラブは、次の原則にのっとり地域クラブ活動を行わなければならない。

(1) 町基本方針及びガイドラインに則して地域クラブ活動を行うこと。

(2) 町基本方針及びガイドラインに定めるもののほか、本町の地域クラブ活動の推進に関する方針及び施策に協力すること。

(地域クラブ活動の基準)

第5条 地域クラブは、次の基準に従って地域クラブ活動を行わなければならない。

(1) 地域クラブ活動の参加者に対する指導、引率等は、町基本方針及びガイドラインで規定する地域クラブの運営主体(以下「運営主体」という。)が指定する指導者が行うこと。

(2) 出雲崎町地域クラブ安全管理マニュアルに従った対応をすること。

(3) 地域クラブ活動の参加者及び指導者を被保険者とする傷害保険及び賠償責任保険に加入すること。

(4) 地域クラブ活動を実施する日及び回数、地域クラブ活動の参加等に関する手続、地域クラブ活動の参加者が負担する年間登録料及び参加費並びに指導人材に対して支払う報酬の額は、教育長及び運営主体が指定するものとすること。

(地域クラブ活動の計画的な実施)

第6条 地域クラブは、次に定めるところにより、計画的に地域クラブ活動を実施しなければならない。

(1) 地域クラブ活動について活動方針及び指導方針を定めるとともに、これらについて参加者の保護者等に説明すること。

(2) 各年度の地域クラブ活動計画を作成し、地域クラブ活動の運営の適正化に係る審議会(以下、「審議会」という。)に提出し、承認を得ること。

(3) 当該年度の地域クラブ活動の終了後、その実績を審議会に報告し、承認を得ること。

(認定申請)

第7条 第3条の認定を受けようとする団体の代表者は、出雲崎町地域クラブ認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、教育長に申請をしなければならない。

(1) 団体の規約等の写し

(2) 団体の役員、指導者及び参加者の名簿

(3) 前2号の書類のほか、教育長が必要と認める書類

(認定手続)

第8条 教育長は、前条の申請があった場合は、これを審査するとともに、必要に応じ現地調査等を行い、当該申請に係る地域クラブの認定の可否を決定するものとする。

2 教育長は、前項の認定に条件を付けることができるものとする。

3 教育長は、第1項の認定に当たっては、学識経験者の意見を聴くことができるものとする。

4 教育長は、第1項の認定をしたときは、当該申請をした者に出雲崎町地域クラブ認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

5 教育長は、第1項の認定をしなかったときは、その旨及び理由を、当該申請をした者に出雲崎町地域クラブ不認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

6 認定の期間は、申請した日の属する年度の末日から3年間とする。ただし、期間途中であっても認定要件にあてはまらないと判断された場合は、認定を取り消すことができる。

(変更の届出)

第9条 地域クラブの代表者は、認定に係る事項に変更があったときは、その旨を教育長に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第10条 教育長は、地域クラブが次の各号に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により認定を受けたことが明らかになったとき。

(2) 第2条各号の要件に該当しなくなったとき。

(3) その地域クラブ活動が第5条及び第6条に定めるところにより行われていないとき。

(4) その地域クラブ活動が第8条第2項により付した条件に反するとき。

(5) 参加者の減少その他の事由によりその地域クラブ活動の継続ができなくなったとき。

(6) 前各号に定めるときのほか、認定を継続することが著しく適切でないとき。

2 教育長は、前項の認定の取消しに当たっては、指導、勧告等を行い、期間を定めて是正を求めるなど、必要な措置を取らなければならない。

3 第8条第3項の規定は、第1項の認定の取消しについて準用する。

4 教育長は、第1項の規定により認定の取消しを行ったときは、その旨を出雲崎町地域クラブ認定取消通知書(様式第4号)により、当該地域クラブの代表者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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出雲崎町地域クラブの認定等に関する要綱

令和8年3月4日 教育委員会要綱第1号

(令和8年4月1日施行)