○出雲崎町定住促進奨学金貸与基金の設置、管理及び運営に関する条例施行規則
令和7年3月14日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町定住促進奨学金貸与基金の設置、管理及び運営に関する条例(令和7年出雲崎町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の申請)
第2条 出雲崎町定住促進奨学金(以下「定住促進奨学金」という。)の貸与を受けようとする者は、出雲崎町定住促進奨学金貸与申請書(様式第1号)に次の書類を添えて指定された期日までに出雲崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 進学しようとする学校の入学合格証明書の写し又は在学証明書
(2) 住民票謄本
(3) その他町長が必要と認める書類
(連帯保証人)
第4条 前条の規定により決定された者で定住促進奨学金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人1人を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は、保護者とし、定住促進奨学金の貸与を受けた者と連携して債務を負担するものとする。
(定住促進奨学金の貸与)
第5条 定住促進奨学金は、毎年度条例第4条に定める額を一括して貸与する。
2 連帯保証人の死亡その他の事由により連帯保証人を変更しようとする者は、保証人変更届出書(様式第4号)に新しい連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(定住促進奨学金貸与の休止等)
第7条 定住促進奨学金の貸与を受けている者が、休学等により当該年度の修学期間が6月に満たない場合は、翌年度の定住促進奨学金の貸与を休止することができる。
2 定住促進奨学金の貸与を休止された者が、その理由が消滅したときは、その理由が消滅した日の属する年度の翌年度から定住促進奨学金の貸与を復活することができる。ただし、定住促進奨学金の貸与が休止された期間が2か年度を超えたときは、この限りではない。
(定住促進奨学金の廃止)
第8条 定住促進奨学金の貸与を受けている者又はその保護者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、定住促進奨学金の貸与を廃止することができる。
(1) 傷病などのため修学の見込みがなくなったとき。
(2) 在学する学校で処分を受け、学籍を失ったとき。
(3) 第2条の申請に虚偽の事実が判明したとき。
(4) 条例第3条に定める資格を欠いたとき。
(1) 卒業又は退学したとき。
(2) 定住促進奨学金の貸与を廃止されたとき。
(3) 定住促進奨学金の貸与を辞退したとき。
3 条例第6条第1項第1号に規定する直ちに出雲崎町に居住とは、概ね2か月以内に出雲崎町の住民基本台帳に記録されることをいう。
(定住促進奨学金の延滞金の額)
第11条 条例第7条第2項に規定する延滞金の額は、返還期日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、延滞額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。ただし、100円未満の端数を生じたときは、切捨てるものとする。
(返還の猶予)
第12条 町長は、進学、疾病又は災害その他正当な事由により定住促進奨学金の返還をすることが困難と認めた者には、願い出により相当の期間その返還を猶予することができる。
(1) 本人又は連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき 氏名(住所)変更届(様式第10号)
(2) 休学したとき、復学したとき、停学の処分を受けたとき又は留年したとき 休学(復学・停学・留年)届(様式第11号)
2 連帯保証人は、被貸与者等が死亡したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(定住促進奨学金の辞退)
第14条 定住促進奨学金の貸与を受けている者は、いつでも定住促進奨学金の辞退を申し出ることができる。ただし、既に貸与を受けた定住促進奨学金については、この限りではない。
(即時返還)
第15条 町長は、被貸与者が貸与を受けた定住促進奨学金を返還すべき日にこれを返還しなかったとき、又は虚偽その他不正な方法により貸与又は返還免除を受けたことが明らかになったときは、返還未済額の全部又は一部について直ちに返還を求めることができる。
2 前項の規定により返還を求めるときは、被貸与者及びその連帯保証人に対し書面で行うものとし、期限の利益を喪失させ、返済未済額の全部又は一部を直ちに返還させる旨を記載しなければならない。
3 被貸与者は前項の規定により返還が求められた場合には、その債務の期限の利益を失うものとする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。