○出雲崎町定住促進奨学金貸与基金の設置、管理及び運営に関する条例
令和7年3月14日
条例第13号
(設置)
第1条 修学意欲が高く将来出雲崎町に居住する意思がある者に対し、定住促進奨学金を貸与することにより町の発展に寄与する人材を育成するため、出雲崎町定住促進奨学金貸与基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,500万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て相当額増加するものとする。
(貸与を受ける者の要件)
第3条 定住促進奨学金の貸与を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)が本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、専修学校又は高等専門学校(第4学年以上に限る。)(以下これらを「大学等」という。)に在学していること。
(定住促進奨学金の額)
第4条 定住促進奨学金の貸与金額は、年額12万円とする。
(貸与条件等)
第5条 定住促進奨学金の貸与条件等は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸与する期間は、貸与決定の年度から奨学生が在学する大学等の最短修業年限までとする。
(2) 貸与金は、無利子とする。
(定住促進奨学金の返還免除)
第6条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与を受けた定住促進奨学金の返還の債務の全部を免除するものとする。
(1) 奨学生が大学等を卒業又は退学した後、直ちに出雲崎町に居住し、その居住期間が3年を経過したとき。
(2) 奨学生が死亡し又は心身に重度の障害を有した等特別の事情がある場合において、町長が貸与を受けた奨学生が定住促進奨学金を返還することが将来にわたり困難であると認めたとき。
(定住促進奨学金の返還等)
第7条 定住促進奨学金の貸与を受けた奨学生が、前条の規定により返還債務の全部を免除される場合を除き、貸与の終了した年度の翌年度の初日から起算して3年を経過した後、5年以内に定住促進奨学金の貸与金を年賦又は半年賦で返還しなければならない。ただし、定住促進奨学金の貸与金は、いつでも繰り上げて返還することができる。
2 定住促進奨学金の貸与を受けた奨学生が、正当な理由がなく定住促進奨学金の貸与金の返還を怠ったときは、延滞金を徴することができる。
(運用益金の処理)
第8条 基金の運用から生ずる収益金は、当該年度の一般会計の収入とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。