○出雲崎町空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和7年3月7日

規則第2号

出雲崎町空家等対策の推進に関する条例施行規則(平成31年出雲崎町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び出雲崎町空家等対策の推進に関する条例(平成31年出雲崎町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(立入調査等)

第3条 法第9条第2項の規定による報告の求めは、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第2項の規定による空家等に関する事項の報告は、空家等に係る事項に関する報告書(様式第2号)とする。

3 法第9条第3項に規定する通知は、立入調査実施通知書(様式第3号)により行うものとする。

4 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第4号)とする。

(認定)

第4条 条例第7条第1項の規定に基づく管理不全空家等又は特定空家等の認定は、別に定める調査票に基づき空家等を調査した結果により判定を行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定に基づく認定をした場合は、認定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 条例第7条第3項の規定による認定取消の通知は、認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

(助言又は指導)

第5条 法第13条第1項の規定に基づく指導にあっては管理不全空家等指導書(様式第7号)により、法第22条第1項の規定に基づく助言又は指導にあっては特定空家等助言・指導書(様式第8号)により行うものとする。

(勧告前の手続)

第6条 町長は、条例第8条の規定により意見を述べる機会を与えようとするときは、当該管理不全空家等又は特定空家等の所有者等に、意見陳述機会付与通知書(様式第9号)を送付するものとする。

2 前項に規定する通知を受けて意見を述べようとする者は、意見陳述書(様式第10号)により、町長の指定する期日までに意見を述べなければならない。

(勧告)

第7条 町長は、法第13条第2項の規定に基づく勧告にあっては管理不全空家等勧告書(様式第11号)により、法第22条第2項の規定に基づく勧告にあっては特定空家等勧告書(様式第12号)により行うものとする。

(命令前の手続)

第8条 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 前項の命令に係る事前の通知書の交付を受けた所有者等が、法第22条第4項の規定に基づく意見及び自己に有利な証拠を提出するときは、命令前意見書(様式第14号)により行うものとする。

3 法第22条第5項の規定に基づく公開における意見の聴取の請求は、意見聴取請求書(様式第15号)により行うものとする。

4 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第16号)により行うものとする。

(命令)

第9条 法第22条第3項の規定に基づく命令は、命令書(様式第17号)により行うものとする。

2 法第22条第13項の標識は、様式第18号とする。

(緊急安全措置)

第10条 条例第9条第1項の規定に基づき緊急安全措置を実施する場合は、あらかじめ、緊急安全措置実施通知書(様式第19号)により所有者等に通知するものとする。

2 条例第9条第2項の規定による措置を講じたときの通知及び同条第4項の規定による費用の請求は、緊急安全措置完了通知書兼費用請求書(様式第20号)により行うものとする。

(代執行)

第11条 法第22条第9項の規定に基づく代執行(以下「代執行」という。)を行う場合における行政代執行法(昭和23年。以下「代執行法」という。)第3条第1項に基づく戒告は、戒告書(様式第21号)により行うものとする。

2 代執行を行う場合における代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第22号)により行うものとする。

3 代執行法第4条の規定による証票は、執行責任者証(様式第23号)とする。

4 町長は、代執行法第5条の規定による代執行に要した費用の徴収を、代執行費用納付命令書(様式第24号)により行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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出雲崎町空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和7年3月7日 規則第2号

(令和7年3月7日施行)