○出雲崎町空家等対策の推進に関する条例

平成31年3月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理及び活用の促進に関し必要な事項を定めることにより、地域の安全・安心の確保及び生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(情報の提供)

第3条 何人も空家等対策に資すると認める場合は、町長に対し、空家等に関する情報を提供することができる。

(空家等の所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者又は管理者(相続人を含む。以下「所有者等」という。)は、当該空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において空家等を適正に管理しなければならない。

2 空家等の所有者等は、町から当該空家等の管理に関する情報の提供を求められた場合は、これに協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、特定空家等の発生を未然に防止するとともに、空家等の適正な管理及び活用の促進がなされるよう、必要な施策を総合的かつ効率的に実施するものとする。

2 町は、前項の規定に基づく施策の実施に当たっては、国及び県の機関、警察署その他の関係機関並びに町内に在住、在勤又は在学する個人及び町内に事務所を有する法人その他の団体(以下「町民等」という。)の協力を得て行うものとする。

(町民等の役割)

第6条 町民等は、地域の良好な生活環境の保全に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(特定空家等の認定)

第7条 町長は、法第9条の規定に基づく調査により、空家等が管理不全な状態にあると認める場合は、当該空家等を法第2条第2項の規定に基づく特定空家等として認定することができる。

2 町長は、前項の規定に基づき特定空家等を認定するときは、当該認定に係る特定空家等の所在地及び当該認定の内容を当該特定空家等の所有者等に通知するものとする。

3 町長は、特定空家等の所有者等が必要な措置を講じたことにより、当該特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認められるときは、特定空家等の認定を取消し、通知するものとする。

(公表)

第8条 町長は、法第14条第3項の規定に基づき命令を受けた特定空家等の所有者等が正当な理由なく当該命令に従わない場合は、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わなかった所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 命令に係る特定空家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定に基づく公表を行うときは、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、あらかじめ当該公表の対象となる所有者等に意見書を提出する機会を与えなければならない。

(緊急安全措置)

第9条 町長は、空家等が人の生命若しくは身体に対する危害又は財産に対する甚大な損害(以下この項において「危害等」という。)を及ぼし、又はそのおそれがあり、かつ、公共の安全を確保するための緊急の必要があると認める場合は、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、必要最小限度の措置を講ずることができる。

2 町長は、前項の規定に基づく措置を講じたときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、当該措置に係る空家等の所有者等又はその連絡先を確知できないときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を告示するものとする。

4 町長は、第1項の規定に基づく措置を講じたときは、その費用を空家等の所有者等に請求することができる。

(関係機関との連携)

第10条 町長は、緊急を要する場合は、関係機関に対し、必要な協力を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

出雲崎町空家等対策の推進に関する条例

平成31年3月18日 条例第1号

(平成31年3月18日施行)