○出雲崎町にぎわい創出出店促進事業補助金交付要綱

令和7年3月14日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内産業の振興及び町内活性化に寄与するため、起業、第二創業、事業承継又は事業拡大(以下「出店」という。)する者に対し、予算の範囲内において出雲崎町にぎわい創出出店促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに町内に事業所を設置(以下「新規設置」という。)し、事業を開始する場合

 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、新規設置して事業を開始する場合

(2) 第二創業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 町内に事業所を有する法人又は個人事業主(以下「町内事業者」という。)が、日本標準産業分類の小分類以上(以下「分類」という。)が異なる業態の事業を行うために新規設置し、又は既存の事務所において事業を開始する場合

 町外に事業所を有する法人又は個人事業主(以下「町外事業者」という。)が新規設置し、事業を開始する場合

(3) 事業承継 町内事業者又は町外事業者が既に事業を営んでいる町内に事業所を有する事業者から事業及び事業所を承継し、当該事業を継続して実施する場合

(4) 事業拡大 町内事業者が既存の事業所を継続したうえで同様の分類の業態の事業を行うために新規設置し、事業を開始する場合

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付申請日において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 出店する予定である者又は出店してから1年を経過しない者

(2) 出雲崎町商工会若しくは出雲崎町観光協会(以下「商工会等」という。)に加入し、又は加入を予定している者

(3) 納付期限の到来した町税等を完納している者

(4) 3年以上の事業継続が見込まれる者

(5) 起業にあっては、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条の規定に基づき認定を受けた出雲崎町創業支援等事業計画に定められた特定創業支援等事業を受けたことを証する書類(以下「証明書」という。)を有する又は有する予定の者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者としない。

(2) 条例第2条第2号の規定に基づく暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 役員等(会社の役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員である者

(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(5) 仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でない店舗等で事業を行おうとする者

(6) 清算、破産、更生、承認援助又は特別清算に関する手続き中である者

(7) この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある者

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業は、補助対象者が自ら運営する事業とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外とする。

(1) 宗教若しくは政治に関する事業又は公序良俗に反する事業

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する事業

(3) その他町長が適当でないと認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は出店に係る事業所の新築、増築、改築、改装、改修又は修繕に要する経費であって、次に掲げる工事に要する経費とする。

(1) 外装又は内装工事

(2) 給排水衛生設備工事、空調設備工事又は電気設備工事

(3) 前2号に類する工事

(4) その他町長が必要と認める工事

2 前項に掲げる経費のうち、次に掲げる費用は、対象外とする。

(1) 補助対象者本人が行う工事に関する経費

(2) 従前の設備の解体、撤去、処分その他これらに類する経費

(3) 消費税及び地方消費税

(4) 振込手数料及び各種手続きに伴う手数料

(5) 補助対象事業のうち、町からこの要綱に基づく補助金以外の補助を受ける場合は、その補助対象経費

3 第1項に掲げる経費に対し、国等からこの要綱に基づく補助金以外の補助を受ける場合は、当該補助金等の額を補助対象経費から控除するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(1) 起業、第二創業又は事業承継(以下「起業等」という。)する者 100万円

(2) 事業拡大する者 70万円

2 出雲崎妻入りの街並景観保全要綱(平成10年出雲崎町要綱第1号)第5条第1項に規定する景観形成地区において出店する場合、前項の規定により算出した額に50万円を加算する。ただし、令和7年3月31日以前に出雲崎町がんばる街なみ支援助成金交付要綱(平成23年出雲崎町要綱第33号)に基づく補助金の交付を受けたことがある者を除く。

3 出雲崎町空家等再生活用支援事業補助金交付要綱(平成31年出雲崎町要綱第5号。以下「空家等補助金要綱」という。)第2条第1項に規定する空家を利用して出店する場合、第1項の規定により算出した額に50万円を加算する。ただし、当該空家の賃貸借契約若しくは売買契約を締結した日から2年を経過した者又は令和7年3月31日以前に空家等補助金要綱第3条別表第6に基づく補助金の交付を受けたことがある者を除く。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第5条に掲げる工事の請負契約前に、出雲崎町にぎわい創出出店促進事業補助金交付(変更)申請・同意兼誓約書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 起業等にあっては、事業計画書(様式第2号)

(2) 事業所とする土地及び既設建物の所有又は賃貸借を証する書類

(3) 申請者の所有物でない建物で事業を行う場合にあっては、所有者の承諾書(様式第3号)

(4) 補助対象経費明細書(様式第4号)

(5) 補助対象経費の根拠となる資料

(6) 商工会等に加入していることを証する書類

(7) 創業したことを証する書類

(8) 既に事業を営んでいる者にあっては、出店したことを証する書類

(9) 起業にあっては、証明書

(10) 既に1年以上事業を営んでいる者にあっては、直近の確定申告書又は決算書の写し

(11) 町外事業者にあっては、税等に滞納がないことの証明書

(12) その他町長が必要と認める書類

2 商工会等に加入する予定の者が前項の申請を行う場合は、同項第6号に掲げる書類を省略することができる。ただし、実績報告時に当該書類の提出を行うものとする。

3 起業を予定する者が第1項の申請を行う場合は、同項第7号に掲げる書類を省略することができる。ただし、実績報告時に当該書類の提出を行うものとする。

4 出店を予定する者が第1項の申請を行う場合は、同項第8号に掲げる書類を省略することができる。ただし、実績報告時に当該書類の提出を行うものとする。

5 起業を予定する者のうち証明書の交付を受けていない者が第1項の申請を行う場合は、同項第9号に掲げる書類を省略することができる。ただし、実績報告時に当該書類の提出を行うものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して交付又は不交付の決定を行い、出雲崎町にぎわい創出出店促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第9条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助対象経費の総額に3割を超える変更がある場合又は交付申請額に増額変更がある場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 交付申請した事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 交付申請した事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付申請した事業の遂行が困難となった場合においては、すみやかに町長に報告してその指示を受けること。

(4) その他この要綱及びこの要綱に基づく町長の指示に従うこと。

(繰越承認)

第10条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、出雲崎町にぎわい創出出店促進事業補助金繰越承認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認又は不承認の決定を行い、出雲崎町にぎわい創出出店促進事業補助金繰越承認(不承認)通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業が完了した場合は、補助金の交付を受けた日の属する年度の末日までに出雲崎町にぎわい創出出店促進事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、前条の申請により繰越承認を受けた補助事業者の実績報告期限は、補助金の交付を受けた日の属する翌年度の末日までとする。

(1) 補助対象経費明細書(様式第4号)

(2) 補助対象経費を証する書類

(3) 事業完了を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の報告を受けた場合においては、これを書類調査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付の決定の内容条件に適合するかどうかを審査し、補助金の額を確定し、及び出雲崎町にぎわい創出出店促進事業補助金確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するとともに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業完了後3年以内(以下「補助条件期間内」という。)に事業を中止するとき。

(2) 補助条件期間内に事業所を町外へ移転するとき。

(3) 補助金の交付を受けて工事した事業所を町長の承認を受けないで目的に反して使用し、譲渡し、交換し、取り壊し、貸し付け又は担保に供したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた事実が判明したとき。

(5) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当したときは、補助事業者に対し返還の期間を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を免除することができるものとする。

(1) 補助事業者が補助金の全部に相当する金額を町に納付したとき。

(2) その他特別の事由により償還が困難と認められるとき。

(経営状況報告)

第14条 補助事業者は、事業が完了した年度以後3年間、各年度終了後速やかに当該年度の決算書又は確定申告書の写しを添付して、経営状況報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する報告について必要があると認めるときは、補助事業者に対して現地調査を行い、関係帳簿書類その他物件に関し説明を求めることができる。

(書類の整備)

第15条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度から5年間保管しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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出雲崎町にぎわい創出出店促進事業補助金交付要綱

令和7年3月14日 要綱第4号

(令和7年4月1日施行)