○出雲崎町がんばる街なみ支援助成金交付要綱

平成23年3月31日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、元気な海岸地区の再生を図るため、既存の木造住宅等(以下 「建築物」という。)を活用して新たに定住する者に対して、予算の範囲内で出雲崎町がんばる街なみ支援助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成地区 尼瀬1区、尼瀬2区、尼瀬3区、諏訪本町、伊勢町、稲荷町、岩船町、住吉町、石井町、羽黒町、鳴滝町、木折町及び井鼻の旧北国街道沿いの地域

(2) 所有者 景観形成地区において建築物を所有する者をいう。

(3) 町外者 本町に定住する目的で転入する者をいう。

(4) 施工業者 町内に主たる事業所を有し、住宅関連事業を営む法人若しくは個人又はこれに準ずると町長が認めた者

(5) 住宅工事 建築物に居住するために行う修繕、改修、改築及び増築の工事をいう。

(助成対象者等)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、景観形成地区にある建築物に助成金の交付の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)を行う、次の各号いずれにも該当する町外者とする。

(1) 建築物の所有者又は所有者の承諾を得た者

(2) 申請の日までに納期限をむかえる税金、上下水道料金その他町に納入すべき諸料金を滞納していない者

(3) 助成対象工事を実施する建築物に排水衛生設備及び住宅用火災警報器を既に設置し、又は助成対象工事と同時に設置する者

(4) 5年以上居住する意思があること。

(助成対象工事)

第4条 助成対象工事は、施工業者に発注して行う住宅工事とする。ただし、併用住宅にあっては居住の用に供する部分とする。

2 前項の工事において、助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、別表第1に掲げる例によるものとし、これを合算した額を助成基本額とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成基本額に基づき別表第2により求めた額とする。ただし、助成基本額が20万円未満の場合は助成金の対象外とする。

2 助成金の交付は、1戸の建築物につき1回限りとする。

(交付申請等)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、あらかじめ、出雲崎町がんばる街なみ支援助成金交付申請書(様式第1号)別表第3に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、出雲崎町がんばる街なみ支援助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 申請者は、第1項の規定による申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、出雲崎町がんばる街なみ支援助成金変更交付申請書(様式第3号)を提出して町長の審査を受けなければならない。ただし、軽微な変更を除く。

4 町長は前項の規定による申請の内容を適正と認めたときは、出雲崎町がんばる街なみ支援助成金変更交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(取下げ)

第7条 申請者は既に助成金交付決定を受けた助成対象工事をやめようとするときは、出雲崎町がんばる街なみ支援助成金取下げ届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(繰越承認)

第8条 助成金の交付決定を受けた申請者は、当該助成事業が年度内に完了し難く翌年度に繰り越す必要がある場合は、出雲崎町がんばる街なみ支援助成金繰越承認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認又は不承認の決定を行い、出雲崎町がんばる街なみ支援助成金繰越承認(不承認)通知書を(様式第7号)により助成金の交付決定を受けた申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 助成金の交付決定を受けた申請者は、助成対象工事が完了したときは、助成金の交付決定を受けた日の属する年度の末日までに、出雲崎町がんばる街なみ支援助成金実績報告書(様式第8号)別表第4に掲げる書類を添えて、町長に実績を報告しなければならない。ただし、前条の規定による申請により繰越承認を受けた場合は、助成金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の末日までとする。

2 町長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、助成金の額を確定したときは、出雲崎町がんばる街なみ支援助成金確定通知書(様式第9号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条 前条第2項の規定による通知を受けた申請者は、出雲崎町がんばる街なみ支援助成金請求書(様式第10号)により町長に助成金を請求するものとする。

(決定の取消し等)

第11条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付の決定の全部を取消すことができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき

(2) 助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき

2 前項の規定は、助成金の額の確定交付があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、出雲崎町がんばる街なみ支援助成金交付決定取消通知書(様式第11号)により交付決定を受けた申請者に通知するものとする。

(助成金等の返還)

第12条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において助成対象工事の当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定め、出雲崎町がんばる街なみ支援助成金返還命令書(様式第12号)によりその返還を求めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に旧要綱の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月11日要綱第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月19日要綱第31号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前の第6条の規定による様式第1号及び様式第2号は、この要綱の規定に基づく様式第1号及び様式第2号とみなす。

(令和7年3月14日要綱第5号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 助成対象工事

次の各号に掲げる工事等に係る経費

(1) 屋根、外壁、内壁、天井、床、階段などの工事

(2) 耐震補強、防火、耐火、間取りの変更などの工事

(3) 建具、畳、防音、断熱、床暖房などの工事

(4) 電気(弱電含む)、ガス、給排水衛生設備に係る工事(工事と同時に設置する灯具、エアコン、換気扇、給湯機器、システムキッチン、ユニットバス、 洗面化粧台、トイレ機器などを含む)

(5) 手すりの設置、段差の解消、引き戸への扉の取り替え、洋式便器への便器の取り替え、滑り防止及び移動の円滑化のための床材料の変更などのバリアフリー工事

(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める工事

2 助成対象外工事

次の各号に掲げる工事等に係る経費

(1) 建築物と同一の建物でない部分に関する工事(別棟住宅、独立した車庫、物置など)

(2) 外構工事(門、柵、塀、街灯、宅地の舗装など)

(3) 井戸に関する工事

(4) 物品購入等経費

(5) 本町の他の補助金等の交付を受ける部分の工事

(6) その他町長が助成対象外とする工事

別表第2(第5条関係)

助成金の額

助成基本額に100分の50を乗じた金額(1,000円未満の端数は切り捨てるものとし、100万円を限度とする。)

別表第3(第6条関係)

添付書類

(1) 工事概要書(別紙1)

(2) 申請者の住民票及び現に居住する者の住民票

(3) 申請者及び所有者の納税証明書

(4) 資産証明書その他建築物の所有者が分かる資料

(5) (所有者と申請者が異なるとき)建物所有者承諾書(別紙2)

(6) 助成対象工事に係る見積書の写し

(7) 住宅工事の内容を具体的に説明する図面、説明書等

(8) その他町長が必要と認める書類

別表第4(第9条関係)

添付書類

(1) 助成対象工事に係る契約書の写し

(2) 助成対象工事に係る領収書の写し

(3) 助成対象工事の実施箇所に係る施工前、施工中及び施工後のカラー写真

(4) 住宅用火災警報器の設置状況が分かるカラー写真

(5) その他町長が必要と認める書類

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出雲崎町がんばる街なみ支援助成金交付要綱

平成23年3月31日 要綱第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成23年3月31日 要綱第33号
平成31年4月1日 要綱第12号
令和3年3月11日 要綱第12号
令和5年6月19日 要綱第31号
令和7年3月14日 要綱第5号