○出雲崎町中小企業事業資金利子補給金交付要綱

令和6年3月19日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中小企業者及び創業予定者の資金調達に便宜を図り事業発展に寄与するため、取扱金融機関(以下「金融機関」という。)から事業資金の融資を受け、町内で事業を行う者に対し、当該資金に係る負担利子の一部を、予算の範囲内において出雲崎町中小企業支援利子補給金(以下「利子補給金」という。)として交付するものとし、その交付に関しては、出雲崎町補助金交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 出雲崎町地方産業育成資金貸付規程(昭和56年出雲崎町規程第1号)第4条に規定する中小企業者をいう。

(2) 創業予定者 次のいずれかに該当する者をいう。

ア 事業を営んでいない者で、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに町内において事業を開始する者

イ 事業を営んでいない者で、新たに法人を設立し、町内において事業を開始する者

ウ 町外に事業所を有する者で、新たに町内に事業所を設置し事業を開始する者

(3) 事業資金 創業及び事業運営に必要な運転資金及び設備資金

(利子補給の期間)

第3条 利子補給金の交付対象となる期間は、金融機関から貸付けを受けた日(以下「借受日」という。)から3年以内とする。ただし、借受日が令和8年3月31日以前の場合は、借受日から3年以内かつ借受日から令和8年3月31日までの間に償還した期間を除いた期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、利子補給金の交付対象期間において次に掲げる事由が生じた場合には、それぞれ当該各号に定める日を利子補給金の交付期間の終期とする。

(1) 事業所を町外に移転した場合は、移転した日

(2) 償還期限を繰り上げて償還を完了した場合は、償還を完了した日

(3) 償還を怠った場合は、約定に従い償還をした最後の日

(4) 事業を休止又は廃止した場合は、休止又は廃止した日

(利子補給の対象者)

第4条 利子補給金の対象となる者(以下「補給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内事業所の事業に係る事業資金の融資を受けた中小企業者又は創業予定者

(2) 出雲崎町商工会若しくは出雲崎町観光協会(以下「商工会等」という。)に加入し、又は加入を予定している者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補給対象者の要件を満たさないものとする。

(2) 条例第2条第2号の規定に基づく暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 役員等(会社の役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員である者

(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(5) 仮設又は臨時その他その設置が恒常的でない事業所等で事業を行う者

(6) 政治団体及び宗教団体又はその代表者である者

(7) 清算、破産、更生、承認援助又は特別清算に関する手続中である者

(8) 公序良俗に反する事業を行う者

(9) その他町長が適当でないと認める事業を行う者

(利子補給の対象資金)

第5条 利子補給金の対象資金は、出雲崎町中小企業信用保証料の補給に関する規程(平成10年出雲崎町規程第3号。以下「保証料規程」という。)に定める融資の事業資金とする。ただし、令和8年3月31日以前に事業を開始した者については、保証料規程別表第1に定める金融機関以外から貸付けを受けた事業資金も対象とする。

2 利子補給金の対象となる事業資金の額は、500万円を上限とする。

(利子補給の算定)

第6条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間に金融機関に支払った利子の金額(以下、「期間中支払額」という。)と、前条に規定する事業資金に利率年2.0パーセントを乗じた金額(1円未満の端数は切り捨てる)とのいずれか少ない金額とする。

(事前の申出)

第7条 利子の補給を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、金融機関から事業資金の融資が実行された後、出雲崎町中小企業事業資金利子補給金事前申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約が確認できる書類

(2) 融資に係る利子支払額の償還表の写し

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、保証料規程第4条に規定する申請を行う場合は、その申請時に前項第2号及び第3号に掲げる書類を添付することにより申出書の提出を省略することができる。

3 第1項の規定による申出は、第3条の規定による利子補給金の交付期間内に1回とする。

(交付申請の権限の委任)

第8条 前条の規定による申出を行い、利子の補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金融機関から了承を得て委任状(様式第2号)を町長に提出することにより利子補給金の交付申請の権限を金融機関に委任することができる。

(交付申請)

第9条 申請者又は前条の規定により委任を受けた金融機関は、補給対象年度の3月31日又は第3条の規定による利子補給金の交付期間の終期から90日以内のいずれか早い日までに、出雲崎町中小企業事業資金利子補給金交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。

(1) 商工会等に加入していることを証する書類

(2) 期間中支払額が確認できる書類

(3) 金融機関にあっては、委任状(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 金融機関が交付申請を行う場合は、申請書に押印することにより前項第2号に掲げる書類を省略することができる。

(決定通知及び利子補給金の交付)

第10条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、決定の可否を出雲崎町中小企業事業資金利子補給金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、利子補給金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、前条の規定に基づく決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付の決定を受けたとき。

(2) 事業資金又は利子補給金を他の目的に使用したとき。

(3) 金融機関との約定による償還計画に基づき元金又は利子を期日までに支払わなかったとき。

(4) 重大な法令違反により公序良俗に反することが明らかになったとき。

(5) 法令による規則基準に違反する等の行為をしたとき。

(利子補給金の返還)

第12条 町長は、利子補給金の交付の決定を取消した場合において既に利子補給金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りではない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和8年3月31日要綱第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に改正前の出雲崎町創業等事業資金利子補給金交付要綱第7条による申請をした者は、この要綱の施行日に事前の申出をしたものとみなす。

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出雲崎町中小企業事業資金利子補給金交付要綱

令和6年3月19日 要綱第12号

(令和8年4月1日施行)