○出雲崎町中小企業信用保証料の補給に関する規程

平成10年12月24日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、中小企業者が新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の債務保証により資金の融資を受けるために支払う信用保証料(以下「保証料」という。)の一部を補給することにより、中小企業者の資金調達に便宜を図り事業発展に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この規程による保証料の補給の対象となる者は、出雲崎町地方産業育成資金貸付規程(昭和56年出雲崎町規程第1号)第4条に規定する中小企業者のうち町内事業所の事業のために別表第1に定める取扱金融機関から貸付けを受け、かつ、保証協会の保証承諾を受けた者とする。

(補給内容)

第3条 保証料を補給する融資、貸付額及び補給割合は、別表第2のとおりとする。ただし、算定された補給金額に1円未満の端数が生じる場合は、切り捨てるものとする。

(補給の申請)

第4条 保証料の補給を受けようとする者(以下「補給希望者」という。)は、出雲崎町中小企業信用保証料補給申請書兼同意書(兼事業資金利子補給金事前申出書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 取扱金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約が確認できる書類

(2) 保証料の額及び保証期間が確認できる書類

(3) その他町長が必要と認めるもの

(決定通知及び補給金の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、決定の可否を出雲崎町中小企業信用保証料補給決定(却下)通知書(様式第2号)により、補給希望者に通知するとともに、その決定に基づき保証料の一部を補給するものとする。

(払戻保証料及び保証履行の報告)

第6条 取扱金融機関は、町長から保証料の払戻し(以下「払戻保証料」という。)及び保証履行の事実についての照会があった場合は、その内容を書面にて報告しなければならない。

(補給金の返還)

第7条 町長は、前条の報告により払戻保証料があった場合は、受給者に対し補給割合に応じ期限を定めてその返還を求めるものとする。

(返還未納金に対する措置)

第8条 町長は、受給者が前条の返還金の全部又は一部を期限までに返還しない場合においてその者に対して保証料の補給があるときは、相当の限度においてその補給を保留し、又は相殺することができる。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成11年3月26日規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年9月21日規程第6号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月28日規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

附則(平成13年3月30日規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年9月28日規程第8号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

附則(平成14年3月25日規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年9月30日規程第4号)

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月24日規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年1月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年10月31日から適用する。

附則(令和2年3月23日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月13日規程第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に改正前の出雲崎町中小企業信用保証料の補給に関する規程第5条により決定した利子の補給については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

取扱金融機関

名称

第四北越銀行出雲崎支店

えちご中越農業協同組合出雲崎支店

柏崎信用金庫出雲崎支店

新潟大栄信用組合出雲崎支店

東日本信用漁業協同組合連合会出雲崎代理店(新潟支店)

日本政策金融公庫本店又は支店

別表第2(第3条関係)

補給内容

融資

貸付額

補給割合

出雲崎町地方産業育成資金

1,000万円以下の金額

90%

一般資金

3,000万円以下の金額

備考

1 一般資金については、カードローン及び当座貸越を除く。

2 貸付額及び補給割合については、町長が災害その他真にやむをえない事情があると認めたときはこの限りでない。

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出雲崎町中小企業信用保証料の補給に関する規程

平成10年12月24日 規程第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工
沿革情報
◆ 平成10年12月24日 規程第3号
◇ 平成11年3月26日 規程第4号
◇ 平成11年9月21日 規程第6号
◇ 平成12年3月31日 規程第5号
◇ 平成12年12月28日 規程第15号
◇ 平成13年3月30日 規程第4号
◇ 平成13年9月28日 規程第8号
◇ 平成14年3月25日 規程第3号
◇ 平成14年9月30日 規程第4号
◇ 平成15年3月31日 規程第3号
◇ 平成17年3月24日 規程第2号
◇ 平成19年3月30日 規程第2号
◇ 平成21年1月22日 規程第1号
◇ 令和2年3月23日 規程第3号
◇ 令和8年3月13日 規程第1号