○出雲崎町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年出雲崎町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種欄に応じた基礎号給に定める号給とする。

2 職種別基準表の職種欄に応じた基礎号給が定められていないとき又はその者に適用される区分が定められていないときは、任命権者が別に定める。

3 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

4 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

2 経験年数を有する者の号給について、前項の規定により難い場合は、勤務実態等を勘案し任命権者が別に定めるものとする。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第6条の2 条例第22条第6項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員(勤務時間規則で定める1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の職員に限る。)として在職した期間とし、期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている者をいう。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときであった期間

2 前項の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内に基準日に定められた1週間当たりの勤務時間と異なる期間がある場合その他特別の事情により同項の規定により難い場合の在職期間の算定については、町長が別に定める。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第6条の3 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、条例第13条の2第3項に規定する勤勉手当基礎額に、その職員の勤務成績による割合(以下この条及び第9条の2において「成績率」という。)次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下この条及び第9条の2において「期間率」という。)とを乗じて得た額とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

3 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

5 フルタイム会計年度任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の52.75

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の長の定める職員を除く。) 100分の49.25

(3) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の長の定める職員 100分の47.25以下

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第7条 条例第19条第1項及び第2項に規定する規則で定める割合及び同条第3項に規定する規則で定める時間は、出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第8条 条例第20条に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第9条 条例第22条第1項に規定する規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

2 条例第22条第1項に規定する規則で定める日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

3 条例第22条第3項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

4 第6条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当における在職期間の算定に準用する。

5 条例第22条第7項の規定により準用する給与条例第20条第6項、第20条の2及び第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第9条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、条例第22条の2第3項に規定する勤勉手当基礎額に、成績率と期間率とを乗じて得た額とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

3 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、出雲崎町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条第2項の規定を準用する。

5 パートタイム会計年度任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の52.75

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の長の定める職員を除く。) 100分の49.25

(3) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の長の定める職員 100分の47.25以下

6 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

7 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

8 条例第22条の2第3項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第10条 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第11条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第12条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第13条 条例第23条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第14条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第15条 この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(在職者の号給等の調整)

2 この規則の施行の際現にフルタイム会計年度任用職員である者のこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後における号給については、この規則による改正後の出雲崎町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、この施行の際現にパートタイム会計年度任用職員である者の施行日以後における基準月額について準用する。

(令和4年3月9日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助

1

1

1

10

農業法人化推進員

2

1

2

22

放課後児童支援員

1

6

1

19

放課後児童支援員補助

1

5

1

10

保健師、助産師及び家庭児童相談員

1

28

1

35

看護師

1

20

1

30

保育士

1

15

1

25

教員補助員(教員免許を有する者)

2

15

2

22

教員補助員

1

15

1

25

学校介助員

1

1

1

15

良寛記念館長

2

1

2

12

良寛記念館学芸員

1

25

1

35

良寛記念館受付案内員

1

1

1

10

施設管理員

1

1

1

5

別表第2(第9条関係)

基準日

支給日

職員

6月1日

6月30日

パートタイム会計年度任用職員

12月1日

12月10日

パートタイム会計年度任用職員

備考

支給日については、やむを得ない事情がある場合は、この表によらないことができる。

別表第3

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上 6箇月未満

100分の95

5箇月以上 5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上 5箇月未満

100分の80

4箇月以上 4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上 4箇月未満

100分の60

3箇月以上 3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上 3箇月未満

100分の40

2箇月以上 2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上 2箇月未満

100分の20

1箇月以上 1箇月15日未満

100分の15

15日以上 1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

出雲崎町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第5号
令和3年3月16日 規則第6号
令和4年1月31日 規則第2号
令和4年3月9日 規則第5号
令和5年3月17日 規則第4号
令和7年3月25日 規則第7号