○出雲崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月11日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び期末手当をいい、同項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

(給料表)

第3条 出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定。以下「給与条例」という。)第3条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める級別職務分類表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準及び規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 給与条例第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与条例第10条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第8条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 給与条例第14条第1項、第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第10条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「、正規の勤務時間」とあるのは、「、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜勤手当)

第11条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第12条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(本条及び第22条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(基準日1箇月以内に退職し又は死亡したフルタイム会計年度任用職員を含む。)に対して、それぞれ基準日の属する月別に規則で定める日に支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の77.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し又は死亡した職員にあっては、退職し又は死亡した日)現在においてフルタイム会計年度任用職が受けるべき給料の月額とする。

4 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計(任命権者を同じくするものに限る。)が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計(任命権者を同じくするものに限る。)が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

7 前各項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当については、給与条例第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を規則で定める日数に1日の正規の勤務時間数(日によって正規の勤務時間が異なる場合にあっては、1週間当たりの勤務時間を1週間の勤務時間とした場合における1日の平均勤務時間数。次項において同じ。)を乗じて得た数で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第9条から第11条までに規定する手当の支給される勤務が、日を単位として支給される特殊勤務手当の支給される勤務である場合の勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定により算出される額に、当該特殊勤務手当の額を1日の正規の勤務時間数で除して得た額を加算した額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が、定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を出雲崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年出雲崎町条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法による。

(1) 月額で定める報酬 フルタイム会計年度任用職員の例による。

(2) 日額で定める報酬 月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した額を別に定める日までに支給する。

(3) 時間額で定める報酬 月の初日からその月の末日までの間における勤務時間数により計算した額を別に定める日までに支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第18条 出雲崎町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年出雲崎町条例第3号)第2条に規定する業務に従事するパートタイム会計年度任用職員には、同条例の規定の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日(次項において「週休日」という。)の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 正規の勤務時間又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日等又は年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 期末手当は、基準日に、それぞれ在職する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として別に規則で定める者を除き、基準日1箇月以内に退職し又は死亡したパートタイム会計年度任用職員を含む。以下この条において同じ。)に対して、それぞれ基準日の属する月別に規則で定める日に支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の77.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)現在において職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。以下この項において同じ。)の額の1月当たりの平均額)とする。

4 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計(任命権者を同じくするものに限る。)が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計(任用権者を同じくするものに限る。)が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

7 前各項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当については、給与条例第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を規則で定める日数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た数で除して得た額

(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額

2 前項の規定にかかわらず、第19条から第21条までに規定する報酬の支給される勤務が、日を単位として支給される特殊勤務に係る報酬の支給される勤務である場合の勤務1時間当たりの報酬額は、前項の規定により算出される額に、当該特殊勤務に係る報酬額をパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間数で除して得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第24条 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、定められた勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置については別に定める。)、支給日及び返納については、給与条例第10条の3第2項から第6項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、出雲崎町職員の旅費に関する条例(昭和32年6月20日制定)の規定の例による。

(給与の口座振替)

第27条 給与は、会計年度任用職員の申出により、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第28条 給与条例第23条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(特定の職員の給与等)

第29条 会計年度任用職員のうち、法第57条に規定する単純な労務に雇用される者又はその職務の特殊性その他特別の事情によりこの条例の規定によることが著しく困難である者の給与等については、別に任命権者が定める。

(規則への委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月12日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の出雲崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の出雲崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月13日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の出雲崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の出雲崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表 級別職務分類表(第4条関係)

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

出雲崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月11日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月11日 条例第9号
令和2年9月14日 条例第21号
令和3年3月12日 条例第4号
令和4年12月12日 条例第17号
令和5年12月13日 条例第16号