○越後出雲崎天領の里設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、越後出雲崎天領の里設置及び管理に関する条例(平成18年出雲崎町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び使用期間等)
第2条 越後出雲崎天領の里(以下「天領の里」という。)の各施設の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(1) 休館日
ア 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときはその翌日
イ 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(2) 開館時間
ア 天領出雲崎時代館 午前9時から午後5時まで
イ 出雲崎石油記念館 午前9時から午後5時まで
ウ 多目的研修室 午前9時から午後5時まで
エ 観光物産センター 午前9時から午後5時まで
オ 食事・喫茶処陣や 午前10時から午後6時まで。ただし、12月1日から2月末日までは午前9時30分から午後5時まで。
2 前項に定めるもののほか、日本海夕日公園内の観光ブリッジの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。
(1) 使用期間 4月1日から11月23日まで
(2) 使用時間 日の出から日没まで
2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、承認の可否を使用申請者に通知するものとする。
(入館料の納付方法)
第5条 条例第11条第1項のただし書の規定による入館料の納付方法は、次のとおりとする。
(1) 一般旅行業者及び国内旅行業者で、国土交通大臣あるいは都道府県知事の登録を受けたものが発行する旅行券によるもの
(2) 使用申請者が前条第2項の規定により承認を受けた使用日時を超過して使用した場合は、施設使用後に超過分の利用料金を支払うものとする。
(入館料の減免)
第6条 条例第12条の規定により、入館料を減免することのできる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町内の小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校及び高等専門学校の高等部(以下「学校」という。)の児童及び生徒(以下「児童等」という。)が教育活動として入館する場合 当該児童等及びその引率者の入館料の全額
(2) 町外の学校の児童等が教育活動として入館する場合 当該児童等及びその引率者の入館料の4分の3以内の額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者が入館する場合 入館料の2分の1以内の額
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者が入館する場合 入館料の2分の1以内の額
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けた者が入館する場合 入館料の2分の1以内の額
3 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、承認の可否を申請者に通知するものとする。
(入館料等の還付)
第7条 条例第13条のただし書の規定によるもののほか、使用しようとする日の3日前までに使用の変更・取消承認申請をし、町長が正当な理由があると認めたときは、入館料等の全部又は一部を還付することができるものとする。
3 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、承認の可否を還付申請者に通知するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第38号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年12月17日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月23日規則第7号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。


