○越後出雲崎天領の里設置及び管理に関する条例

平成18年3月24日

条例第6号

越後出雲崎天領の里設置及び管理に関する条例(平成5年出雲崎町条例第36号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 郷土固有の歴史、文化の高揚並びに観光と地場産業の振興を図り、地域の活性化に資するとともに、住民等利用者へのサービス提供施設として、越後出雲崎天領の里(以下「天領の里」という。)を設置する。

(名称、位置及び施設)

第2条 天領の里の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 越後出雲崎天領の里

位置 出雲崎町大字尼瀬6番地57

2 天領の里の主な施設は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 天領出雲崎時代館

(2) 出雲崎石油記念館

(3) 観光物産センター

(4) 日本海夕日公園

(5) 石油記念公園

(6) 第1駐車場

(7) 第2駐車場

(8) 第3駐車場

(9) 第4駐車場

(指定管理者による管理等)

第3条 町長は、天領の里において指定する施設(以下「指定施設」という。)の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 天領の里の一部について、その用途又は目的を妨げない範囲において、その使用を許可することができる。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第11条第12条及び第14条中「町」及び「町長」とあるのは、「指定管理者」とし、「納入通知書」とあるのは、「請求書」とする。

(指定管理者の指定手続き)

第4条 前条第1項の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書その他の必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを選定し、議会の議決を経て当該法人その他の団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) 指定施設の運営が、住民の平等利用を確保することができること。

(2) 事業計画書の内容が、天領の里の効用を十分に発揮させるものであり、管理運営にかかる経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を、安定して行う能力を有していること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、その他町長の定めるところに従い、指定施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定施設の利用の許可及びその取消しに関する業務

(2) 第1条の設置目的を達成するために必要な業務

(3) 指定施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定施設運営のため町長が必要と認める業務

(協定の締結)

第7条 町長は、指定管理者と次に掲げる事項について、指定施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 指定施設の区分に関する事項

(2) 指定の期間に関する事項

(3) 事業計画に関する事項

(4) 事業報告等に関する事項

(5) 町が支払うべき管理の費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 個人情報の保護に関する事項

(8) 事故及び損害の賠償に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第8条 指定管理者が、その責めに帰すべき事由により管理を継続することが困難と認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第9条 指定管理者及び指定管理者の行う業務に従事している者又は従事していた者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条に規定するところにより個人情報を適切に管理するほか、指定施設の管理に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(入館料等)

第10条 天領出雲崎時代館及び出雲崎石油記念館に入館しようとする者(以下「(入館者」という。)は、別表第1に掲げる入館料を納付しなければならない。ただし、別に定める事由によるものは、その額とする。

2 天領の里を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表第2に掲げる利用料金を納付しなければならない。ただし、電気、水道を特に多く使用する場合、他に実費徴収金として合わせて納付しなければならない。

3 第3条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、前2項に規定する入館料及び利用料金(以下「入館料等」という。)は、別表第1及び別表第2の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 町長は、前項による入館料等その他の収入を、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(入館料等の納付方法)

第11条 入館料は、町の発行する入館券を購入することによって納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りではない。

2 利用料金は前納とし、町が発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りではない。

(入館料等の減免)

第12条 町長は、公益上その他必要があると認めるときは、入館料等を減額し、又は免除することができる。

(入館料等の還付)

第13条 既に納めた入館料等は還付しない。ただし、入館者、又は使用者の責めに帰さない理由により入館又は使用できない場合は、還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第14条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は転貸し、若しくは使用の権利を譲渡してはならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の停止、又は制限をすることができる。

(1) 施設、設備、資材等を損傷し、又は汚損する恐れがあると認められるとき。

(2) その他、管理上支障があると認められるとき。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、使用を終わったとき、又は使用の停止を指示されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設及び付帯施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 天領の里の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかにこれを原状に回復し、又は町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

入館料

区分

個人

団体(20人以上)

大人(高校生以上)

1回 500円

1人1回 400円

子供(小・中学生)

1回 400円

1人1回 300円

幼児

無料

1団体1回 1,000円

別表第2(第10条関係)

利用料金

区分

利用時間

利用料金

多目的研修室

4時間まで

2,200円

(冷暖房を必要とする場合は、5割を加算した額とする。)

イベント開催に係るフリーマーケットその他これに類するもの

午前9時から午後5時まで又はイベント開催時間中

間口2メートル奥行2メートルにつき 500円

上記以外のもの

午前9時から午後1時まで

施設の一部使用につき 1,000円

午後1時から午後5時まで

施設の一部使用につき 1,000円

越後出雲崎天領の里設置及び管理に関する条例

平成18年3月24日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)