○出雲崎町職員の給料の号給の切替えに関する規則

昭和48年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定)及び技能労務職員の給与等に関する規則(昭和41年12月26日制定)に規定する給料表の適用を受ける職員の号給を切り替えることによって、給与水準の改善を図ることを目的とする。

(号給の切替え)

第2条 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において前条の職員であった者の切替日におけるその者の属する職務の等級の号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給の号数に1を加えた号数の号給とする。

2 切替日において出雲崎町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年出雲崎町規則第3号)の規定により、その者の属する職務の等級又はその受ける号給に異動のある職員の切替日における号給は、その異動が切替日の前日にあったものとして前項の規定による。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

出雲崎町職員の給料の号給の切替えに関する規則

昭和48年4月1日 規則第2号

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第2号