○技能労務職員の給与等に関する規則

昭和41年12月26日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定。以下「給与条例」という。)の一部を改正する条例(昭和41年出雲崎町条例第32号)附則第4項に規定する技能労務職員の給料表、初任給の基準その他給与等について必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる職務に従事している技能労務職員をいう。

(1) 自動車運転員、調理師

(2) 用務員、調理員

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらのものに類する職務

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、これを4級に分類するものとし、その分類の基礎となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(格付及び給料の支給)

第3条の2 町長は、すべての職員を前条第2項に規定する級のいずれかに格付し、同条第1項の給料表により、職務の級及び号給を決定し、給料を支給しなければならない。

(初任給)

第4条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて別表第3に定める初任給基準表に掲げる額の号給とし、同表に定めのない場合は、職務の最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について必要な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、給与条例第1条の2に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例によりこれより上位の号給とすることができる。

(号給等及び給料の調整額)

第5条 職員の号給基準等に関し、必要な事項は一般職員の例による。この場合において、給与条例第4条第6項中「55歳」とあるのは「57歳」とし、出雲崎町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年出雲崎町規則第3号)第23条中「別表第7」とあるのはこの規則の「別表第4」とし、同規則第24条の2中「別表第7の2」とあるのは「別表第4の2」とする。

(手当の支給)

第6条 職員に支給される手当の支給方法等については、一般職員の例による。

(期末勤勉手当基礎額の加算を受ける職員等)

第6条の2 次に掲げる職員の期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額には、給料月額に100分の5を乗じて得た額を加算するものとする。

(1) 3級(町長が定める職員に限る。)及び4級の職務にあるもの

(休職者の給与)

第7条 休職者の給与については、一般職員の例による。

(旅費)

第8条 職員の旅費については、一般職員の例による。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、一般職員の例による。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(号給の切替)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する等級が出雲崎町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)に規定する給料表の5等級である職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給に対応する附則別表第1の切替表に定める号給とする。

(昇給期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定された職員(次項に規定する職員を除く。)に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第1項の適用(以下「昇給」という。)については、旧給料月額を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮等)

4 切替日の前日においてその者が受けていた号給が、附則別表第2に掲げられている職員についての昇給は、旧給料月額を受けていた期間が6月を超える場合に限り3月を短縮し、附則別表第3に掲げられている職員については3月を超える場合に限り旧給料月額を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

6 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

切替表

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

2号給

10号給

9号給

19号給

16号給

2号給

2号給

11号給

10号給

20号給

17号給

3号給

3号給

12号給

10号給

21号給

18号給

4号給

3号給

13号給

11号給

22号給

18号給

5号給

4号給

14号給

12号給

23号給

19号給

6号給

5号給

15号給

13号給

24号給

20号給

7号給

6号給

16号給

13号給

25号給

20号給

8号給

7号給

17号給

14号給

 

 

9号給

8号給

18号給

15号給

 

 

附則別表第2(附則第4項関係)

切替日の前日において受ける号給

1号給

3号給

11号給

15号給

21号給

24号給

附則別表第3(附則第4項関係)

切替日の前日において受ける号給

10号給

14号給

19号給

20号給

(昭和42年12月25日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年5月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月27日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年4月1日規則第9号)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正の際、改正前の別表第1の技能労務職給料表は、改正後の同表の2等級とし、別表第2の1等級に格付けされる職員の号給は、その職員が、昭和44年4月1日以降の最初の昇給日において、その前日における給料月額の最近上位の1等級の給料月額の号給とする。

(昭和44年12月20日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月21日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規則の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月23日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年2月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月24日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給等の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員、その他号給の切替え等の施行に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表(附則第2項関係)

技能労務職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

2等級

 

 

18

18

3

6

72,800

21

21

3

6

67,100

19

19

6

9

73,800

22

22

6

9

68,000

20

19

 

 

23

22

 

 

21

20

3

6

75,600

24

23

3

6

69,700

22

21

6

9

76,400

25

24

6

9

70,500

23

21

 

 

26

24

 

 

24

22

3

6

78,300

27

25

3

6

72,200

25

23

6

9

79,100

28

26

6

9

73,000

26

23

 

 

29

26

 

 

 

 

 

 

30

27

3

6

74,600

(昭和49年10月28日規則第13号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月20日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月27日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職員の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和53年12月20日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職員の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和54年12月22日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職員の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和55年12月23日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給される給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職員の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和56年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職員の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和58年12月23日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給料等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和59年3月21日規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給料等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和60年12月26日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

5 前4項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職員の号給の切替表

ア 技能労務職給料表の1級となる職員

旧号給

新号給

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和61年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和62年12月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和63年12月24日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成元年3月22日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規則は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成2年12月21日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成3年12月24日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成4年3月18日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成5年12月22日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成6年12月22日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成7年12月25日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成8年12月25日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成9年3月28日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成9年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成10年12月24日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成10年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成11年12月24日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成11年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成12年12月25日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成12年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成14年12月25日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から施行する。

(一般職の例)

2 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成15年12月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(一般職の例)

2 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成17年3月24日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(一般職の例)

2 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成18年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(一般職の例)

5 前4項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2(附則第3条関係)

職員の号給の切替表

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

(平成19年12月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて、平成19年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定により給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前2項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成22年11月30日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(一般職の例)

2 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

5 前4項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成27年3月30日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月25日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成30年12月17日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(令和元年12月14日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(一般職の例)

5 前3項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(令和4年12月12日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年12月13日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

2

148,100

201,200

221,000

261,400

3

149,100

202,200

221,900

262,400

4

150,100

203,000

222,800

263,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

6

152,300

205,200

225,100

265,200

7

153,400

206,500

226,300

266,100

8

154,400

207,600

227,400

267,000

9

155,300

208,900

228,700

267,600

10

156,400

209,600

230,300

268,300

11

157,500

210,400

231,800

269,100

12

158,600

211,100

233,000

269,900

13

159,500

212,200

234,100

270,700

14

160,600

213,100

235,300

271,500

15

161,800

214,000

236,500

272,300

16

162,900

214,800

237,400

273,100

17

164,000

215,700

238,000

273,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

19

166,700

217,600

238,800

275,700

20

167,900

218,500

239,300

276,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

22

170,200

220,000

241,100

278,000

23

171,400

220,800

242,300

278,700

24

172,600

221,400

243,200

279,400

25

173,700

222,100

244,300

279,900

26

175,200

222,600

245,500

280,600

27

176,700

223,000

246,700

281,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

29

179,600

224,100

248,700

282,900

30

181,000

225,100

249,800

283,800

31

182,500

226,000

251,000

284,600

32

184,000

226,600

252,100

285,400

33

185,400

227,100

253,200

286,100

34

187,100

228,100

254,100

287,000

35

188,800

229,100

255,000

287,900

36

190,500

230,100

256,000

288,800

37

192,200

230,600

257,000

289,400

38

193,300

231,700

257,800

290,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

40

195,800

233,800

259,500

291,800

41

196,800

234,500

260,400

292,400

42

198,200

235,500

261,300

293,400

43

199,400

236,400

262,200

294,400

44

200,600

237,200

263,200

295,300

45

202,100

238,000

263,800

296,000

46

203,100

238,800

264,700

296,900

47

204,000

239,500

265,700

297,800

48

205,100

240,100

266,600

298,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

50

207,200

241,600

268,400

299,800

51

208,100

242,500

269,200

300,400

52

209,100

243,300

269,900

301,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

54

211,200

245,100

271,300

302,500

55

212,100

245,700

272,100

303,200

56

213,000

246,400

272,900

303,900

57

213,900

247,200

273,500

304,500

58

214,500

247,900

274,400

305,200

59

215,200

248,600

275,300

305,900

60

216,000

249,200

276,200

306,500

61

216,800

249,800

277,100

307,100

62

217,300

250,600

278,100

307,800

63

217,800

251,400

278,900

308,500

64

218,300

252,000

279,800

309,100

65

218,800

252,600

280,600

309,600

66

219,400

253,100

281,400

310,100

67

220,000

253,500

282,200

310,700

68

220,500

253,900

282,900

311,300

69

220,800

254,600

283,500

311,900

70

221,100

255,100

284,300

312,300

71

221,400

255,500

285,100

312,800

72

221,700

255,800

285,800

313,300

73

221,900

256,000

286,500

313,600

74

222,300

256,300

287,200

314,100

75

222,600

256,700

287,900

314,600

76

223,000

257,100

288,700

315,000

77

223,200

257,400

289,200

315,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

79

224,000

258,200

290,100

315,800

80

224,300

258,600

290,500

316,100

81

224,600

258,900

290,900

316,400

82

224,900

259,200

291,300

316,700

83

225,200

259,500

291,800

317,000

84

225,500

259,700

292,300

317,300

85

225,800

259,900

292,600

317,500

86

226,100

260,100

293,100

317,900

87

226,400

260,400

293,700

318,200

88

226,700

260,700

294,200

318,400

89

227,000

260,900

294,500

318,600

90

227,400

261,100

295,000

318,900

91

227,700

261,400

295,500

319,200

92

228,000

261,600

295,800

319,500

93

228,200

261,900

296,200

319,700

94

228,500

262,200

296,700

320,000

95

228,800

262,500

297,200

320,300

96

229,100

262,700

297,700

320,500

97

229,300

262,900

298,000

320,700

98

229,600

263,200

298,400

321,000

99

229,800

263,400

298,900

321,300

100

230,100

263,700

299,400

321,500

101

230,400

264,000

299,800

321,700

102

230,600

264,200

300,200


103

230,900

264,500

300,500


104

231,200

264,800

300,800


105

231,500

265,000

301,100


106

232,000

265,200

301,500


107

232,300

265,500

301,900


108

232,600

265,700

302,300


109

232,800

266,000

302,600


110

233,200

266,300

303,000


111

233,600

266,600

303,400


112

233,900

266,800

303,700


113

234,100

267,000

303,900


114

234,600

267,300

304,200


115

235,100

267,500

304,500


116

235,600

267,700

304,700


117

235,900

268,000

304,900


118

236,300

268,300

305,200


119

236,700

268,600

305,500


120

237,000

268,900

305,700


121

237,400

269,100

305,900


122


269,300

306,200


123


269,600

306,500


124


269,900

306,700


125


270,100

306,900


126


270,300

307,200


127


270,600

307,500


128


270,900

307,700


129


271,100

307,900


130


271,300

308,200


131


271,600

308,500


132


271,900

308,700


133


272,100

308,900


134


272,300



135


272,600



136


272,900



137


273,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準俸給月額

基準俸給月額

基準俸給月額

基準俸給月額

194,600

205,700

224,200

245,000

別表第2(第3条関係)

職務の級別分類表

職務の級

職務の分類

1級

自動車運転員、用務員、調理員及び調理師の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする自動車運転員、用務員、調理員及び調理師の職務

3級

1 高度の技能又は経験を必要とする自動車運転員、用務員、調理員及び調理師の職務

2 主任自動車運転員、主任用務員及び主任調理師

4級

主任自動車運転員、主任用務員及び主任調理師の職務のうち職長又はこれに準ずる者の職務

別表第3(第4条関係)

初任給基準表

職種

基準学歴

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

労務職員

中学卒

1級2号給

備考

1 基準学歴以外の学歴を有する者については、一般職員の例により調整をするものとする。

2 自動車運転員に限り、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の学歴を有するものについては、その学歴にかかわらず、「高校卒」扱いとすることができる。

3 免許必要職種の経験年数は、その就業に必要な免許取得後とする。

4 この表において、「技能職員」とは、自動車運転員、調理師及びこれらに類するものをいう。

5 この表において、「労務職員」とは、用務員、調理員その他これに類するものをいう。

別表第4(第5条関係)

技能労務職給料昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

17

1

27

1

18

1

28

1

18

1

29

1

19

1

30

1

19

2

31

1

20

3

32

1

20

4

33

1

21

5

34

1

22

6

35

1

23

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

33

18

47

11

34

19

48

12

34

20

49

13

35

21

50

14

35

22

51

15

36

23

52

16

36

24

53

17

37

25

54

18

38

26

55

19

39

27

56

20

40

28

57

21

41

29

58

22

42

30

59

23

43

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

49

38

67

31

50

39

68

32

50

40

69

33

51

41

70

34

51

42

71

35

52

43

72

36

52

44

73

37

53

45

74

38

53

46

75

39

53

47

76

40

54

48

77

41

54

49

78

42

54

50

79

43

55

51

80

44

55

52

81

45

55

53

82

45

56

54

83

45

56

55

84

46

56

56

85

46

57

57

86

46

57

58

87

47

57

59

88

47

58

60

89

47

58

61

90

48

58

61

91

48

59

62

92

48

59

62

93

49

59

63

94

49

60

63

95

49

60

64

96

50

60

64

97

50

61

65

98

50

61

65

99

51

61

66

100

51

62

66

101

51

62

67

102

52

62

67

103

52

63

68

104

52

63

68

105

52

63

69

106

52

64

70

107

53

64

71

108

53

64

72

109

53

65

73

110

53

65

73

111

53

65

74

112

54

65

74

113

54

66

75

114

54

66

75

115

54

66

76

116

54

66

76

117

55

67

76

118

55

67

76

119

55

67

76

120

55

67

76

121

55

67

76

122


67

76

123


67

76

124


67

76

125


67

76

126


67

76

127


67

76

128


67

76

129


67

76

130


67

76

131


67

76

132


67

76

133


67

76

134


67


135


67


136


67


137


67


別表第4の2(第5条関係)

技能労務職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

37

9

29

2

38

10

30

3

39

11

31

4

40

12

32

5

41

13

33

6

42

14

34

7

43

15

35

8

44

16

36

9

45

17

37

10

46

18

38

11

47

19

39

12

48

20

40

13

49

21

41

14

50

22

42

15

51

23

43

16

52

24

44

17

53

26

45

18

54

28

46

19

55

30

47

20

56

32

48

21

57

33

49

22

58

34

50

23

59

35

51

24

60

36

52

25

61

37

53

26

62

38

54

27

63

39

55

28

64

40

56

29

65

41

57

30

66

42

58

31

67

43

59

32

68

44

60

33

69

46

61

34

70

48

62

35

71

50

63

36

72

52

64

37

73

53

65

38

74

54

66

39

75

55

67

40

76

56

68

41

77

57

69

42

78

58

70

43

79

59

71

44

80

60

72

45

83

61

73

46

86

62

74

47

89

63

75

48

92

64

76

49

95

66

77

50

98

68

78

51

101

70

79

52

106

72

80

53

111

75

81

54

116

78

82

55

121

81

83

56

121

84

84

57

121

87

85

58

121

90

86

59

121

93

87

60

121

96

88

61

121

99

90

62

121

102

92

63

121

105

94

64

121

108

96

65

121

112

98

66

121

116

100

67

121

137

102

68

121

137

104

69

121

137

105

70

121

137

106

71

121

137

107

72

121

137

108

73

121

137

110

74

121

137

112

75

121

137

114

76

121

137

133

77

121

137

133

78

121

137

133

79

121

137

133

80

121

137

133

81

121

137

133

82

121

137

133

83

121

137

133

84

121

137

133

85

121

137

133

86

121

137

133

87

121

137

133

88

121

137

133

89

121

137

133

90

121

137

133

91

121

137

133

92

121

137

133

93

121

137

133

94

121

137

133

95

121

137

133

96

121

137

133

97

121

137

133

98

121

137

133

99

121

137

133

100

121

137

133

101

121

137

133

102

121

137


103

121

137


104

121

137


105

121

137


106

121

137


107

121

137


108

121

137


109

121

137


110

121

137


111

121

137


112

121

137


113

121

137


114

121

137


115

121

137


116

121

137


117

121

137


118

121

137


119

121

137


120

121

137


121

121

137


122

121

137


123

121

137


124

121

137


125

121

137


126

121

137


127

121

137


128

121

137


129

121

137


130

121

137


131

121

137


132

121

137


133

121

137


134

121



135

121



136

121



137

121



技能労務職員の給与等に関する規則

昭和41年12月26日 種別なし

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年12月26日 種別なし
昭和42年12月25日 規則第13号
昭和43年5月15日 規則第14号
昭和43年12月27日 規則第20号
昭和44年4月1日 規則第9号
昭和44年12月20日 規則第19号
昭和45年12月21日 規則第8号
昭和46年4月1日 規則第7号
昭和46年12月23日 規則第18号
昭和47年2月25日 規則第6号
昭和48年12月24日 規則第13号
昭和49年10月28日 規則第13号
昭和49年12月26日 規則第18号
昭和50年12月20日 規則第10号
昭和51年12月25日 規則第17号
昭和52年12月27日 規則第20号
昭和53年12月20日 規則第12号
昭和54年12月22日 規則第5号
昭和55年12月23日 規則第15号
昭和56年3月27日 規則第4号
昭和56年12月25日 規則第12号
昭和58年12月23日 規則第14号
昭和59年3月21日 規則第8号
昭和59年12月24日 規則第23号
昭和60年12月26日 規則第11号
昭和61年12月25日 規則第15号
昭和62年12月25日 規則第14号
昭和63年12月24日 規則第12号
平成元年3月22日 規則第2号
平成元年12月25日 規則第20号
平成2年12月21日 規則第13号
平成3年12月24日 規則第13号
平成4年3月18日 規則第2号
平成4年12月22日 規則第7号
平成5年12月22日 規則第21号
平成6年12月22日 規則第16号
平成7年12月25日 規則第28号
平成8年12月25日 規則第13号
平成9年3月28日 規則第7号
平成9年12月24日 規則第32号
平成10年12月24日 規則第25号
平成11年12月24日 規則第26号
平成12年12月25日 規則第30号
平成14年12月25日 規則第21号
平成15年12月1日 規則第16号
平成17年3月24日 規則第3号
平成17年11月25日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年12月28日 規則第17号
平成22年11月30日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年12月17日 規則第16号
平成27年3月30日 規則第9号
平成28年3月14日 規則第3号
平成28年12月26日 規則第14号
平成29年12月25日 規則第11号
平成30年12月17日 規則第9号
令和元年12月14日 規則第14号
令和4年12月12日 規則第24号
令和5年12月13日 規則第19号