○技能労務職員の給与等に関する規則

昭和41年12月26日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定。以下「給与条例」という。)の一部を改正する条例(昭和41年出雲崎町条例第32号)附則第4項に規定する技能労務職員の給料表、初任給の基準その他給与等について必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる職務に従事している技能労務職員をいう。

(1) 自動車運転員、調理師

(2) 用務員、調理員

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらのものに類する職務

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、これを4級に分類するものとし、その分類の基礎となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(格付及び給料の支給)

第3条の2 町長は、すべての職員を前条第2項に規定する級のいずれかに格付し、同条第1項の給料表により、職務の級及び号給を決定し、給料を支給しなければならない。

(初任給)

第4条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて別表第3に定める初任給基準表に掲げる額の号給とし、同表に定めのない場合は、職務の最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について必要な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、給与条例第1条の2に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例によりこれより上位の号給とすることができる。

(号給等及び給料の調整額)

第5条 職員の号給基準等に関し、必要な事項は一般職員の例による。この場合において、給与条例第4条第6項中「55歳」とあるのは「57歳」とし、出雲崎町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年出雲崎町規則第3号)第23条中「別表第7」とあるのはこの規則の「別表第4」とし、同規則第24条の2中「別表第7の2」とあるのは「別表第4の2」とする。

(手当の支給)

第6条 職員に支給される手当の支給方法等については、一般職員の例による。

(期末勤勉手当基礎額の加算を受ける職員等)

第6条の2 次に掲げる職員の期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額には、給料月額に100分の5を乗じて得た額を加算するものとする。

(1) 3級(町長が定める職員に限る。)及び4級の職務にあるもの

(休職者の給与)

第7条 休職者の給与については、一般職員の例による。

(旅費)

第8条 職員の旅費については、一般職員の例による。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、一般職員の例による。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(号給の切替)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する等級が出雲崎町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)に規定する給料表の5等級である職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給に対応する附則別表第1の切替表に定める号給とする。

(昇給期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定された職員(次項に規定する職員を除く。)に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第1項の適用(以下「昇給」という。)については、旧給料月額を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮等)

4 切替日の前日においてその者が受けていた号給が、附則別表第2に掲げられている職員についての昇給は、旧給料月額を受けていた期間が6月を超える場合に限り3月を短縮し、附則別表第3に掲げられている職員については3月を超える場合に限り旧給料月額を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

6 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

切替表

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

2号給

10号給

9号給

19号給

16号給

2号給

2号給

11号給

10号給

20号給

17号給

3号給

3号給

12号給

10号給

21号給

18号給

4号給

3号給

13号給

11号給

22号給

18号給

5号給

4号給

14号給

12号給

23号給

19号給

6号給

5号給

15号給

13号給

24号給

20号給

7号給

6号給

16号給

13号給

25号給

20号給

8号給

7号給

17号給

14号給

 

 

9号給

8号給

18号給

15号給

 

 

附則別表第2(附則第4項関係)

切替日の前日において受ける号給

1号給

3号給

11号給

15号給

21号給

24号給

附則別表第3(附則第4項関係)

切替日の前日において受ける号給

10号給

14号給

19号給

20号給

(昭和42年12月25日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年5月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月27日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年4月1日規則第9号)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正の際、改正前の別表第1の技能労務職給料表は、改正後の同表の2等級とし、別表第2の1等級に格付けされる職員の号給は、その職員が、昭和44年4月1日以降の最初の昇給日において、その前日における給料月額の最近上位の1等級の給料月額の号給とする。

(昭和44年12月20日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月21日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規則の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月23日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年2月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月24日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給等の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員、その他号給の切替え等の施行に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表(附則第2項関係)

技能労務職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

2等級

 

 

18

18

3

6

72,800

21

21

3

6

67,100

19

19

6

9

73,800

22

22

6

9

68,000

20

19

 

 

23

22

 

 

21

20

3

6

75,600

24

23

3

6

69,700

22

21

6

9

76,400

25

24

6

9

70,500

23

21

 

 

26

24

 

 

24

22

3

6

78,300

27

25

3

6

72,200

25

23

6

9

79,100

28

26

6

9

73,000

26

23

 

 

29

26

 

 

 

 

 

 

30

27

3

6

74,600

(昭和49年10月28日規則第13号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月20日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月27日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職員の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和53年12月20日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職員の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和54年12月22日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職員の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和55年12月23日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給される給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職員の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和56年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職員の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和58年12月23日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給料等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和59年3月21日規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給料等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和60年12月26日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

5 前4項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職員の号給の切替表

ア 技能労務職給料表の1級となる職員

旧号給

新号給

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(昭和61年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和62年12月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和63年12月24日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成元年3月22日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規則は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成2年12月21日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成3年12月24日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成4年3月18日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成5年12月22日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成6年12月22日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成7年12月25日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成8年12月25日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成9年3月28日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成9年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成10年12月24日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成10年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成11年12月24日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成11年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成12年12月25日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて、平成12年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成14年12月25日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から施行する。

(一般職の例)

2 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成15年12月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(一般職の例)

2 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成17年3月24日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(一般職の例)

2 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成18年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(一般職の例)

5 前4項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2(附則第3条関係)

職員の号給の切替表

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

(平成19年12月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能労務職員の給与等に関する規則に基づいて、平成19年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定により給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前2項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成22年11月30日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(一般職の例)

2 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

5 前4項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成27年3月30日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月25日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成30年12月17日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の例)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(令和元年12月14日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(一般職の例)

5 前3項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、出雲崎町職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(令和4年12月12日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年12月13日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年12月16日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(令和7年3月17日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この項において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日前日に受けていたものとみなして改正後の技能労務職員の給与等に関する規則第5条の規定を適用する。

(雑則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和7年12月12日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

2

199,900

241,200

261,300

292,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

4

203,300

242,700

263,100

293,500

5

205,000

243,400

264,100

294,100

6

206,700

244,100

265,000

294,700

7

208,300

244,900

266,000

295,300

8

209,900

245,600

266,900

295,800

9

211,500

246,400

267,800

296,300

10

213,000

247,100

268,600

296,900

11

214,500

247,800

269,300

297,500

12

215,900

248,400

269,700

297,900

13

217,300

249,100

270,300

298,300

14

218,800

249,500

270,700

298,800

15

220,300

250,000

271,100

299,200

16

221,800

250,400

271,500

299,500

17

223,200

250,900

271,900

299,900

18

224,600

251,300

272,400

300,300

19

226,000

251,800

272,900

300,700

20

227,400

252,200

273,500

301,000

21

228,800

252,500

274,200

301,300

22

229,800

252,800

274,800

301,700

23

230,900

253,100

275,400

302,100

24

232,000

253,400

276,200

302,400

25

233,000

253,900

277,000

302,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

27

234,700

254,800

278,200

303,400

28

235,500

255,300

278,900

303,800

29

236,400

255,800

279,700

304,100

30

237,200

256,300

280,400

304,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

32

238,800

257,100

281,700

305,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

34

240,100

257,900

283,100

306,400

35

240,600

258,400

283,800

306,900

36

241,100

258,800

284,400

307,400

37

241,700

259,200

285,000

307,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

39

242,700

260,100

286,300

309,100

40

243,200

260,500

286,800

309,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

42

244,000

261,300

287,700

310,800

43

244,300

261,800

288,100

311,400

44

244,700

262,100

288,500

311,900

45

245,100

262,400

289,000

312,400

46

245,500

262,800

289,500

312,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

48

246,300

263,500

290,300

314,100

49

246,600

263,900

290,700

314,700

50

246,900

264,300

291,100

315,400

51

247,200

264,600

291,500

316,100

52

247,500

264,900

292,000

316,800

53

247,700

265,300

292,300

317,400

54

248,000

265,600

292,700

318,100

55

248,300

265,900

293,200

318,700

56

248,600

266,300

293,700

319,300

57

248,800

266,600

294,100

319,900

58

249,100

266,900

294,700

320,600

59

249,400

267,200

295,200

321,300

60

249,600

267,500

295,800

321,900

61

249,800

267,800

296,400

322,400

62

250,100

268,100

296,900

322,900

63

250,400

268,400

297,500

323,500

64

250,600

268,700

298,000

324,100

65

250,800

268,900

298,500

324,700

66

251,100

269,200

299,000

325,100

67

251,400

269,500

299,500

325,500

68

251,600

269,700

300,000

326,000

69

251,800

269,900

300,400

326,300

70

252,100

270,200

300,800

326,800

71

252,400

270,500

301,200

327,300

72

252,600

270,700

301,600

327,700

73

252,800

270,900

302,000

327,900

74

253,100

271,200

302,300

328,200

75

253,400

271,500

302,700

328,400

76

253,600

271,700

303,100

328,700

77

253,800

271,900

303,500

329,000

78

254,100

272,200

303,900

329,300

79

254,400

272,500

304,300

329,600

80

254,600

272,700

304,700

329,800

81

254,800

272,900

305,000

330,000

82

255,100

273,200

305,500

330,300

83

255,300

273,500

305,900

330,600

84

255,600

273,700

306,400

330,800

85

255,800

273,900

306,700

331,000

86

256,000

274,100

307,200

331,200

87

256,300

274,400

307,700

331,500

88

256,600

274,700

308,000

331,800

89

256,800

274,900

308,400

332,000

90

257,100

275,100

308,900

332,300

91

257,400

275,400

309,400

332,600

92

257,600

275,600

309,900

332,800

93

257,800

275,900

310,200

333,000

94

258,100

276,200

310,600

333,300

95

258,400

276,500

311,000

333,600

96

258,600

276,700

311,500

333,800

97

258,800

276,900

311,900

334,000

98

259,100

277,200

312,300


99

259,400

277,400

312,600


100

259,600

277,700

312,900


101

259,800

277,900

313,200


102

260,100

278,100

313,600


103

260,400

278,400

313,900


104

260,600

278,700

314,300


105

260,800

278,900

314,600


106


279,100

315,000


107


279,400

315,400


108


279,600

315,600


109


279,900

315,800


110


280,200

316,100


111


280,500

316,400


112


280,700

316,600


113


280,900

316,800


114


281,200

317,100


115


281,400

317,400


116


281,600

317,600


117


281,900

317,800


118


282,200

318,100


119


282,500

318,400


120


282,700

318,600


121


282,900

318,800


122


283,100

319,100


123


283,400

319,400


124


283,700

319,600


125


283,900

319,800


126


284,100

320,100


127


284,400

320,400


128


284,700

320,600


129


284,900

320,800


130


285,100



131


285,400



132


285,700



133


285,900



134


286,100



135


286,400



136


286,700



137


286,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

別表第2(第3条関係)

職務の級別分類表

職務の級

職務の分類

1級

自動車運転員、用務員、調理員及び調理師の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする自動車運転員、用務員、調理員及び調理師の職務

3級

1 高度の技能又は経験を必要とする自動車運転員、用務員、調理員及び調理師の職務

2 主任自動車運転員、主任用務員及び主任調理師

4級

主任自動車運転員、主任用務員及び主任調理師の職務のうち職長又はこれに準ずる者の職務

別表第3(第4条関係)

初任給基準表

職種

基準学歴

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

労務職員

中学卒

1級2号給

備考

1 基準学歴以外の学歴を有する者については、一般職員の例により調整をするものとする。

2 自動車運転員に限り、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の学歴を有するものについては、その学歴にかかわらず、「高校卒」扱いとすることができる。

3 免許必要職種の経験年数は、その就業に必要な免許取得後とする。

4 この表において、「技能職員」とは、自動車運転員、調理師及びこれらに類するものをいう。

5 この表において、「労務職員」とは、用務員、調理員その他これに類するものをいう。

別表第4(第5条関係)

技能労務職給料昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号級

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

2

1

15

1

3

1

16

1

4

1

17

1

5

1

18

1

6

1

19

1

7

1

20

1

8

1

21

1

9

1

22

2

10

1

23

3

11

1

24

4

12

1

25

5

13

1

26

6

13

1

27

7

14

1

28

8

14

1

29

9

15

1

30

10

15

2

31

11

16

3

32

12

16

4

33

13

17

5

34

14

18

6

35

15

19

7

36

16

20

8

37

17

21

9

38

18

22

10

39

19

23

11

40

20

24

12

41

21

25

13

42

22

26

14

43

23

27

15

44

24

28

16

45

25

29

17

46

26

29

18

47

27

30

19

48

28

30

20

49

29

31

21

50

30

31

22

51

31

32

23

52

32

32

24

53

33

33

25

54

34

34

26

55

35

35

27

56

36

36

28

57

37

37

29

58

38

38

30

59

39

39

31

60

40

40

32

61

41

41

33

62

42

42

34

63

43

43

35

64

44

44

36

65

45

45

37

66

45

45

38

67

45

46

39

68

46

46

40

69

46

47

41

70

46

47

42

71

47

48

43

72

47

48

44

73

47

49

45

74

48

49

46

75

48

49

47

76

48

50

48

77

49

50

49

78

49

50

50

79

49

51

51

80

50

51

52

81

50

51

53

82

50

52

54

83

51

52

55

84

51

52

56

85

51

53

57

86

52

53

57

87

52

53

58

88

52

54

58

89

52

54

59

90

52

54

59

91

53

55

60

92

53

55

60

93

53

55

61

94

53

56

61

95

53

56

62

96

54

56

62

97

54

57

63

98

54

57

63

99

54

57

64

100

54

58

64

101

55

58

65

102

55

58

66

103

55

59

67

104

55

59

68

105

55

59

69

106


60

69

107


60

70

108


60

70

109


61

71

110


61

71

111


61

72

112


61

72

113


62

72

114


62

72

115


62

72

116


62

72

117


63

72

118


63

72

119


63

72

120


63

72

121


63

72

122


63

72

123


63

72

124


63

72

125


63

72

126


63

72

127


63

72

128


63

72

129


63

72

130


63


131


63


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133


63


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135


63


136


63


137


63


別表第4の2(第5条関係)

技能労務職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号級

1級

2級

3級

1

21

13

29

2

22

14

30

3

23

15

31

4

24

16

32

5

25

17

33

6

26

18

34

7

27

19

35

8

28

20

36

9

29

21

37

10

30

22

38

11

31

23

39

12

32

24

40

13

33

26

41

14

34

28

42

15

35

30

43

16

36

32

44

17

37

33

45

18

38

34

46

19

39

35

47

20

40

36

48

21

41

37

49

22

42

38

50

23

43

39

51

24

44

40

52

25

45

41

53

26

46

42

54

27

47

43

55

28

48

44

56

29

49

46

57

30

50

48

58

31

51

50

59

32

52

52

60

33

53

53

61

34

54

54

62

35

55

55

63

36

56

56

64

37

57

57

65

38

58

58

66

39

59

59

67

40

60

60

68

41

61

61

69

42

62

62

70

43

63

63

71

44

64

64

72

45

67

66

73

46

70

68

74

47

73

70

75

48

76

72

76

49

79

75

77

50

82

78

78

51

85

81

79

52

90

84

80

53

95

87

81

54

100

90

82

55

105

93

83

56

105

96

84

57

105

99

86

58

105

102

88

59

105

105

90

60

105

108

92

61

105

112

94

62

105

116

96

63

105

137

98

64

105

137

100

65

105

137

101

66

105

137

102

67

105

137

103

68

105

137

104

69

105

137

106

70

105

137

108

71

105

137

110

72

105

137

129

73

105

137

129

74

105

137

129

75

105

137

129

76

105

137

129

77

105

137

129

78

105

137

129

79

105

137

129

80

105

137

129

81

105

137

129

82

105

137

129

83

105

137

129

84

105

137

129

85

105

137

129

86

105

137

129

87

105

137

129

88

105

137

129

89

105

137

129

90

105

137

129

91

105

137

129

92

105

137

129

93

105

137

129

94

105

137

129

95

105

137

129

96

105

137

129

97

105

137

129

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105

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105

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100

105

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101

105

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105

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103

105

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105

137


105

105

137


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105

137


107

105

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105

137


109

105

137


110

105

137


111

105

137


112

105

137


113

105

137


114

105

137


115

105

137


116

105

137


117

105

137


118

105

137


119

105

137


120

105

137


121

105

137


122

105

137


123

105

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124

105

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125

105

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126

105

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127

105

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128

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129

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130

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137

105



技能労務職員の給与等に関する規則

昭和41年12月26日 種別なし

(令和7年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年12月26日 種別なし
昭和42年12月25日 規則第13号
昭和43年5月15日 規則第14号
昭和43年12月27日 規則第20号
昭和44年4月1日 規則第9号
昭和44年12月20日 規則第19号
昭和45年12月21日 規則第8号
昭和46年4月1日 規則第7号
昭和46年12月23日 規則第18号
昭和47年2月25日 規則第6号
昭和48年12月24日 規則第13号
昭和49年10月28日 規則第13号
昭和49年12月26日 規則第18号
昭和50年12月20日 規則第10号
昭和51年12月25日 規則第17号
昭和52年12月27日 規則第20号
昭和53年12月20日 規則第12号
昭和54年12月22日 規則第5号
昭和55年12月23日 規則第15号
昭和56年3月27日 規則第4号
昭和56年12月25日 規則第12号
昭和58年12月23日 規則第14号
昭和59年3月21日 規則第8号
昭和59年12月24日 規則第23号
昭和60年12月26日 規則第11号
昭和61年12月25日 規則第15号
昭和62年12月25日 規則第14号
昭和63年12月24日 規則第12号
平成元年3月22日 規則第2号
平成元年12月25日 規則第20号
平成2年12月21日 規則第13号
平成3年12月24日 規則第13号
平成4年3月18日 規則第2号
平成4年12月22日 規則第7号
平成5年12月22日 規則第21号
平成6年12月22日 規則第16号
平成7年12月25日 規則第28号
平成8年12月25日 規則第13号
平成9年3月28日 規則第7号
平成9年12月24日 規則第32号
平成10年12月24日 規則第25号
平成11年12月24日 規則第26号
平成12年12月25日 規則第30号
平成14年12月25日 規則第21号
平成15年12月1日 規則第16号
平成17年3月24日 規則第3号
平成17年11月25日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年12月28日 規則第17号
平成22年11月30日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年12月17日 規則第16号
平成27年3月30日 規則第9号
平成28年3月14日 規則第3号
平成28年12月26日 規則第14号
平成29年12月25日 規則第11号
平成30年12月17日 規則第9号
令和元年12月14日 規則第14号
令和4年12月12日 規則第24号
令和5年12月13日 規則第19号
令和6年12月16日 規則第9号
令和7年3月17日 規則第3号
令和7年12月12日 規則第27号