固定資産税の軽減特例

公開日 2020年08月17日
最終更新日 2023年12月28日

先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例の改正について

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図ることを目的とした計画です。町産業観光課で計画の認定を受けて取得した先端設備等が、以下の要件を満たしている場合、固定資産税の課税標準額の特例を受けることができます。令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日より本特例について、対象となる設備等の要件・特例割合及び適用期間が改正されました。

改正内容

  改正後 改正前

対象となる
先端設備

機械及び装置、工具、器具および備品、建物附属設備 機械及び装置、工具、器具および備品、建物附属設備、事業用家屋、構築物
  • 取得価額が160万円以上の機械・装置
  • 取得価額が30万円以上の工具
  • 取得価額が30万円以上の器具備品
  • 取得価額が60万円以上の建物附属設備
    ※ただし、家屋と一体で課税されるものは対象外とし、償却資産として課税されるものに限る。
  • 取得価額が160万円以上で販売開始時期が10年以内の機械・装置
  • 取得価額が30万円以上で販売開始時期が5年以内の測定工具および検査工具
  • 取得価額が30万円以上で、販売開始時期が6年以内の器具・備品
  • 取得価額が60万円以上で、販売開始時期が14年以内の建物附属設備
  • 取得価額が120万円以上の家屋で、300万円以上の先端設備等を稼動させるために取得されたもの・取得価額が120万円以上の構築物で、販売開始時期が14年以内の構築物
  • 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
  • 中古資産でないこと
  • 商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に直接供するものであること
  • 旧モデルと比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の生産性の向上に資するものの指標が年平均1%以上向上しているものであること(家屋を除く)
取得期間

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

平成30年4月1日から令和5年3月31日まで

特例割合
適用期間

固定資産税の課税標準を、最初の3年間2分の1に軽減する。
ただし、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間、課税標準を3分の1に軽減する。

  • 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した設備:最初の5年間
  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した設備:最初の4年間

固定資産税の課税標準を、最初の3年間ゼロとする。

対象者

  • 町産業観光課で中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けていること。
  • 中小事業者等に該当すること。

「中小事業者等」とは次のいずれかに当てはまる方(租税特別措置法上の「中小事業者」または「中小企業者」)

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

申請方法

次の書類を提出してください。

  • 先端設備等に係る固定資産税課税標準の特例適用申告書  様式(word)[DOCX:15KB]
  • 先端設備等導入計画に係る認定書(写し)
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
  • 先端設備等に係る誓約書(写し)
  • 認定支援機関確認書(写し)
  • 工業会等による証明書(写し)

その他

先端設備等導入計画認定の申請についてはこちらをご覧ください。

関連サイト

中企業庁ホームページ(外部サイト)

 

【受付終了】新型コロナウイルス感染症の影響によって事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税の軽減特例について 

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業家屋および償却資産について、令和3年度の固定資産税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じて、2分の1またはゼロとします。

特例措置の要件

対象者

対象者は令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて、30%以上減少している中小事業者等です。

中小事業者等とは以下の要件を満たす事業者です。

  • 資本または出資を有する法人の場合:資本金の額または出資金の額が1億円以下
  • 資本または出資を有しない法人や個人の場合:従業員数が1,000人以下

事業収入の減少幅および特例割合

事業収入の減少幅と適用される特例割合の表

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入を前年の同期間における事業収入と比較した際の減少割合 適用される特例割合
30%以上50%未満の減少 2分の1
50%以上の減少 ゼロ

特例の対象となる範囲

〇事業用家屋について
事業用家屋の事業の用に供している部分のみが本特例措置の適用対象となります。居住の用に供している部分は適用対象になりません。

〇償却資産について
所有する事業の用に供する償却資産が本特例措置の適用対象となります。

特例の適用される期間

令和3年度に限ります。

申請方法

令和3年1月4日から令和3年2月1日までに出雲崎町へ必要書類と合わせて確認書を提出していただく必要があります。

申請までの流れ ※受付は終了しました。

  1. 申請者は認定経営革新等支援機関等(税理士、会計士、商工会等)に本特例措置の適用要件(①中小事業者であること、②事業収入の減少割合、③事業用資産であることおよび事業用割合)を満たしていることの確認を依頼します。(上記の「固定資産税軽減措置に関する申告書」の必要事項を記入し、認定経営革新等支援機関等に提出する。)
  2. 認定経営革新等支援機関等の確認が完了すると、確認書(認定経営革新等支援機関等に提出した「固定資産税軽減措置に関する申告書」の裏面の署名があるもの)が発行されます。
  3. 申請者は令和3年2月1日までに出雲崎町へ必要書類と合わせて確認書を提出します。

必要書類

認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じもの(写し可)を併せて提出してください。

お問い合わせ

町民課 税務係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2292
ファクス:0258-78-4483