介護保険料について
公開日 2022年04月01日
最終更新日 2026年07月01日
介護保険料は40歳以上のみなさまから納めていただく保険料のことです。みなさまの共助により介護保険制度は支えられています。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料
国民健康保険に加入している方
同世帯の40歳から64歳の方は、国民健康保険税として世帯主から納めていただきます。
職場の健康保険に加入されている方
40歳から64歳の被扶養者の方は、給与から差し引かれるため個別に保険料を納める必要はありません。
65歳以上の方(第1号被保険者)保険料
保険料は年金から納める「特別徴収」と納付書または口座振替で納める「普通徴収」で個別に納めていただきます。保険料の「基準額」は72,000円(年額)で、所得に応じた負担となるよう13段階の保険料に分かれます。
なお、合計所得金額は介護保険法施行令附則第24条及び第25条の規定適用後のものであり、個人住民税における合計所得金額とは異なる場合があります。
| 段階 | 住民税 課税状況 |
対象者 | 年間保険料額 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 世帯全員非課税 |
老齢福祉年金受給者または生活保護費受給者 |
20,500円 |
| 前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が82.65万円以下の方 | |||
| 第2段階 | 前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が82.65万円超120万円以下の方 |
34,900円 |
|
| 第3段階 | 前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が120万円超の方 |
49,300円 |
|
| 第4段階 | 本人は非課税 世帯員が課税 |
前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が82.65万円以下の方 |
64,800円 |
| 第5段階 | 前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が82.65万円超の方 |
72,000円 |
|
| 第6段階 | 本人が課税 | 本人の合計所得金額が120万円未満の方 |
86,400円 |
| 第7段階 | 本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
93,600円 |
|
| 第8段階 | 本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
108,000円 |
|
| 第9段階 | 本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
122,400円 |
|
| 第10段階 | 本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
136,800円 |
|
| 第11段階 | 本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
151,200円 |
|
| 第12段階 | 本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
165,600円 |
|
| 第13段階 | 本人の合計所得金額が720万円以上の方 |
172,800円 |
保険料の納め方(特別徴収:年金から納める方)
年6回、年金受給月に年金から天引きされます。
| 徴収月 | 徴収の方法 |
|---|---|
|
4月【第1期】 |
【仮徴収】 年額保険料が確定していないため、仮に算定された保険料額(前年度2月の保険料と同額)を納めていただきます。 |
| 10月【第4期】 12月【第5期】 2月【第6期】 |
【本徴収】 確定した年額保険料から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めていただきます。 |
保険料の納め方(普通徴収:納付書または口座振替で納める方)
年度途中で加入された方や、ご住所(県市町村)が変わられた方は、普通徴収となります。4月から翌年3月の年12回に分けて納めていただきます。
※一定期間後に特別徴収へ自動的に切り替わります。
納付書で納める方
町から納付書をお送りしますので、納付書記載の金融機関または役場窓口で納期限までに納めてください。
口座振替で納める方
口座振替をご希望の方は、「納付送付依頼書」を町内金融機関、郵便局または役場窓口にご提出ください。
※他の税目で口座登録がある場合でも、介護保険料の口座振替をご希望される場合は再度お手続きが必要になります。
※手続きの時期により口座振替の開始月が異なります。
年度の途中で資格を取得・喪失した場合
- 年度の途中で資格取得(65歳到達・転入等)した場合は、資格取得月から保険料を月割額で算定します。
- 年度の途中で資格喪失(死亡・転出等)した場合は、資格喪失日の前月までの保険料を月割額で算定し、介護保険料額が変更となった場合は、後日「介護保険料変更決定通知書」をお送りします。
- 介護保険料額の変更に伴い、保険料が納めすぎとなった場合は還付します。(ご本人さまがお亡くなりの場合は、ご遺族さまに還付します)