戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

公開日 2025年08月28日

最終更新日 2025年08月28日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に交付されました(令和7年5月26日施行)。
この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

制度の概要は法務省特設サイトをご確認ください。

戸籍にフリガナが記載されます(法務省特設サイト)

振り仮名の通知が届いた方は

出雲崎町に本籍がある方に、令和7年8月21日から順次、氏名の振り仮名に関する通知を圧着はがきで発送しました。
届け出方法など、詳しくは下記のページをご確認ください。
なお、記載の振り仮名に修正がない場合は、届け出不要です。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(町ホームページ)

お問い合わせ

町民課 町民係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2294
ファクス:0258-78-4483