戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
公開日 2025年08月21日
最終更新日 2025年08月28日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に交付されました(令和7年5月26日施行)。
この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
記載する予定の振り仮名の通知
出雲崎町に本籍がある方には、令和7年8月21日から順次、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知を圧着ハガキで発送します。
- 通知書は、令和7年5月26日現在の戸籍の状況で作成されます。
- 住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。
- 同じ戸籍、同じ住所地の方4名までが1通の通知書で送付されます。5名以上の場合は通知書が分かれます。
- 同じ戸籍であっても住所地が異なる場合は、それぞれの住所地に通知書が送付されます。
通知書が届いたら
記載された氏名の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
記載された氏名の振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合
正しい振り仮名の届出が必要です。令和8年5月25日まで氏名の振り仮名を届け出ることができます。届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
届出をすることができる方
氏の振り仮名の届出の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出の届出人
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の方は法定代理人が届出人となります。15歳以上18歳未満の方は、本人もしくは法定代理人が届出人となります。
届出の方法
オンラインでの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで申請することができます。自宅から24時間届出ができて便利です。詳細は法務省特設サイトをご確認ください。
オンライン届出停止期間
システムメンテナンスのため、以下の期間中は、マイナポータルを利用した氏名の振り仮名の届出をご利用できません。
令和7年9月6日(土曜)午前0時 ~ 令和7年9月8日(月曜)午前0時
令和7年9月20日(土曜)午前0時~ 令和7年9月22日(月曜)午前0時
窓口での届出
役場町民課窓口で届出をすることができます。
本籍地が出雲崎町であっても、全国の市区町村窓口で届出ができます。届出先の市区町村へ必要書類などをご確認ください。
受付時間
平日:午前8時30分~午後5時15分
必要なもの
- 本籍地から送られてきた通知書(圧着ハガキ)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料(パスポート、預金通帳、キャッシュカードなど)
郵送での届出
氏(または名)の振り仮名の届を、町民課町民係まで郵送してください。郵送料はご負担ください。
〒949-4392 新潟県三島郡出雲崎町大字川西140番地 出雲崎町役場 町民課町民係 宛
必要なもの
- 届書
- 一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料(パスポート、預金通帳、キャッシュカードなど)
市区町村長による記載
令和8年5月26日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。この場合、その後1回に限り、ご自身の届け出により変更することができます。
ただし、市区町村に届出をした後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。ただし、一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を添付して届け出ることができます。(例:パスポート、預金通帳、キャッシュカードなど)
詐欺にご注意ください
- 届出に手数料はかかりません。
- 振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
- 振り仮名の届出のために、金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
- 法務省から個人に直接、振り仮名の届出をするようメールすることはありません。
海外に居住している方
令和7年5月26日の時点で、日本国内に住民登録がない海外居住者の方には、振り仮名の通知書が送付されないため、必要に応じて在外公館等で振り仮名の届出をお願いします。詳細は外務省ホームページをご確認ください。
お問い合わせ
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