申請に関するQ&A

Q1.児童手当の手続きが必要になるのは、どのようなときですか?

Q2.手続きに必要なものはありますか?

Q3.子どもを出産したとき、出生届を提出すれば児童手当の手続きは必要ないのでしょうか?

Q4.児童手当を受給していますが、新たに子どもが生まれました。何か必要な手続きはありますか?

Q5.児童手当の申請者は、父と母のどちらになりますか?

Q6.里帰り先で出生届を提出しましたが、児童手当はどこに申請すればよいですか?

Q7.他の市町村で児童手当を受給していますが、出雲崎町に転入することになりました。何か必要な手続きはありますか?

Q8.町内での転居のときは、何か必要な手続きはありますか?

Q9.出雲崎町で児童手当を受給していますが、町外へ転出しました。何か必要な手続きはありますか?

Q10.子どもと別居することになりました。児童手当を継続して受けることはできますか?

Q11.児童手当が出雲崎町から支給されていますが、受給者となっている夫(妻)が単身赴任のため、町外に転出することになりました。何か必要な手続きはありますか?

Q12.子どもが留学することになりました。引き続き児童手当を受けることはできますか?

Q13.離婚することになりました。児童手当の支給はどうなるのでしょうか?

Q14.児童手当の振込先の変更はできますか?

Q15.児童手当を出雲崎町から支給されていますが、公務員になることになりました。何か必要な手続きはありますか?

Q16.公務員を退職することになりました。何か必要な手続きはありますか?

 

1.児童手当の手続きが必要になるのは、どのようなときですか?

・出産したとき
・第2子以降の出産や、養育発生等により対象となる児童が増えたとき
・出雲崎町へ転入したとき
・手当振込先金融機関や口座番号を変更するとき
・児童を養育しなくなったとき
・受給者が公務員になったとき
・受給者が公務員でなくなったとき
・厚生年金から国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

2.手続きに必要なものはありますか?

①受給者の本人確認書類(例)個人番号カード、運転免許証等
➁受給者の保険証(マイナ保険証の場合は、保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認証」)
➂受給者名義の口座を確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)
④受給者及び配偶者のマイナンバー確認できるものを1点(例)マイナンバーカード、運転免許証
➄窓口に来られる方の身元確認(本人確認)ができるもの(例)マイナンバーカード、運転免許証等

3.子どもが生まれました。出生届を提出すれば児童手当の手続きは必要ないのでしょうか?

出生届を提出しただけでは、児童手当を受給することはできません。「児童手当認定請求書[PDF:269KB]」を保健福祉課に提出してください。

4.児童手当を受給していますが、新たに子どもが生まれました。何か必要な手続きはありますか?

新たに生まれたお子さんの出生日から15日以内に、「児童手当額改定認定請求書 額改定届[PDF:142KB]」を保健福祉課に提出してください。
また、申請者とお子さんの住民票の住所が異なる場合は、「別居監護申立書[PDF:42KB]」の提出も必要です。
なお、申請手続きには、申請者本人のマイナンバーカードや運転免許証など本人確認書類をご持参ください。

5.児童手当の受給者は父と母のどちらになりますか?

児童手当は、お子さんの保護者のうち所得が高い方(生計中心者)が受給者になります。
所得が同程度の場合は、お子さんをどちらが扶養しているか、どちらの健康保険に加入しているかなどを総合的に勘案して決定しますので、申請時にご相談ください。
なお、父母以外の方がお子さんを養育されている場合は、その方が受給者になります。

6.里帰り先で出生届を提出しましたが、児童手当はどこで申請すればよいですか?

児童手当を申請する方が住所地の市町村(申請者が公務員の場合は勤務先)で、お子さんの出生日から15日以内に申請手続きを行ってください。
なお、申請者とお子さんの住民票の住所が異なる場合は、「別居監護申立書[PDF:42KB]」の提出が必要となりますので、住所地の市町村にお問合せください。

7.他の市町村で児童手当を受給していますが、出雲崎町に転入することになりました。何か必要な手続きはありますか?

児童手当を受給する方(受給者)が本町に転入される場合は、受給者の前の住所地の転出予定日の翌日から15日以内に、保健福祉課で児童手当の申請を行ってください。

8.町内での転居のときは、何か必要な手続きはありますか?

住所変更の手続きの際に「児童手当氏名・住所等変更届[PDF:165KB]」を提出してください。

9.出雲崎町で児童手当を受給していますが、町外へ転出しました。何か必要な手続きはありますか?

転出手続きの際に「児童手当受給事由消滅届[PDF:98KB]」を提出してください。
転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の市町村において認定請求を行ってください。

10.子どもと別居することになりました。児童手当を継続して受けることはできますか?

引き続き、お子さんを監護されている場合、所定の手続きを行っていただくことで、継続して手当を受けることができます。
・町内で別居となる場合→「別居監護申立書[PDF:42KB]」を提出してください。
・お子さんが町外へ転出する場合→「別居監護申立書【記入例】[PDF:93KB]」とお子さんの属する「世帯全員の住民票(続柄記載のもの)」を提出してください。
・手当を受給している方が町外に転出する場合→「児童手当受給事由消滅届[PDF:98KB]」を提出してください。
※児童手当を受給している方が他の市町村に転出された時点で、出雲崎町での受給資格は消滅となりますので、転出先の市町村で転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の申請手続きを行ってください。必要書類や申請手続き等については、転出先の市町村にお問合せください。

11.児童手当が出雲崎町から支給されていますが、受給者となっている夫(妻)が単身赴任のため、町外へ転出することになりました。何か必要な手続きはありますか?

児童手当は、請求者が住民登録されている市町村から支給されます。
転出の手続きの際に「児童手当受給事由消滅届[PDF:98KB]」を提出してください。また、その際に転出先での手続きをご案内します。

12.子どもが留学することになりました。引き続き児童手当を受けることはできますか?

お子さんが海外の学校に留学する場合、次の支給要件を満たし、海外留学に関する申立書その他の必要書類(学校が発行する在学証明書など)を提出いただくことで、児童手当を受けることができます。
ご不明な点は、こども未来室までお問合せください。

13.離婚することになりました。児童手当の支給はどうなるのでしょうか?

離婚によりお子さんを養育(監護)する方に変更があるときは、受給者の方から「児童手当受給事由消滅届[PDF:98KB]」を提出いただき、新たにお子さんを養育(監護)する方から「児童手当認定請求書[PDF:269KB]」を提出していただくことで、受給者を変更することができます。
詳しくは、こども未来室までお問合せください。

14.児童手当の振込先の変更はできますか?

児童手当の振込先を変更する場合は、「児童手当口座変更届[PDF:90KB]」の提出が必要です。
変更届を提出する際には、変更したい口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)をご持参ください。
なお、変更できる口座は、受給者ご本人名義の口座に限ります。
配偶者やお子さん名義の口座に変更することはできませんので、ご注意ください。

15.児童手当を出雲崎町から支給されていますが、公務員になることになりました。何か必要な手続きはありますか?

公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されますので、こども未来室に「児童手当受給事由消滅届[PDF:98KB]」を提出してください。
また、公務員の採用年月日の翌日から15日以内に、勤務先へ児童手当を申請してください。
手続き方法などは、勤務先にお問合せください。

16.公務員を退職することになりました。何か必要な手続きはありますか?

公務員を退職した日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。
なお、認定請求手続きの際、公務員を退職したことが確認できる書類(辞令や退職時の勤務先から児童手当の支給停止を知らせる「児童手当受給事由消滅届[PDF:98KB]」など)をご持参ください。

 

《関連書類ダウンロード》

児童手当額改定認定請求書 額改定届[PDF:142KB]
別居監護申立書[PDF:42KB]
児童手当氏名・住所等変更届[PDF:165KB]
児童手当受給事由消滅届[PDF:98KB]
児童手当認定請求書[PDF:269KB]
児童手当口座変更届[PDF:90KB]

お問い合わせ

保健福祉課 こども未来室
住所:出雲崎町大字米田395番地
電話番号:0258-86-5580
ファクス:0258-86-6466

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