児童手当 多子加算について
第3子加算の対象となる例
(例)20歳(大学2年生)
17歳(高校2年生)
10歳(小学4年生)
→10歳のお子さんが第3子となり、第3子加算の対象です。
第3子加算の対象とならない例
(例)22歳(就職して生計別)
17歳(高校2年生)
7歳(小学1年生)
→22歳年代のお子さんが就職し、受給者と生計が別になっている場合は、そのお子さんは子どもの人数に含めません。そのため、7歳のお子さんは“第2子”扱いとなり、第3子加算の対象となりません。
手続きについて
22歳年代のお子さんを人数に含めるためには、「児童手当現況届」・「監護相当・生計費の負担についての確認書」などの提出が必要となります。ご不明な点は、こども未来室までお問合せください。
お問い合わせ
保健福祉課 こども未来室
住所:出雲崎町大字米田395番地
電話番号:0258-86-5580
ファクス:0258-86-6466