児童手当 多子加算について

第3子加算の対象となる例

(例)20歳(大学2年生)
   17歳(高校2年生)
   10歳(小学4年生)
  →10歳のお子さんが第3子となり、第3子加算の対象です。

第3子加算の対象とならない例

(例)22歳(就職して生計別)
   17歳(高校2年生)
     7歳(小学1年生)
  →22歳年代のお子さんが就職し、受給者と生計が別になっている場合は、そのお子さんは子どもの人数に含めません。そのため、7歳のお子さんは“第2子”扱いとなり、第3子加算の対象となりません。

手続きについて

22歳年代のお子さんを人数に含めるためには、「児童手当現況届」・「監護相当・生計費の負担についての確認書」などの提出が必要となります。ご不明な点は、こども未来室までお問合せください。

お問い合わせ

保健福祉課 こども未来室
住所:出雲崎町大字米田395番地
電話番号:0258-86-5580
ファクス:0258-86-6466