未熟児養育医療給付

公開日 2016年04月01日
最終更新日 2023年04月21日

事業内容

身体の発育が未熟なまま出生した乳児に対して医療費を助成します。
 

対象者

出生時の赤ちゃんの体重が 2,000g以下、または2,000gを越えていても生活力が弱い等、医師が指定医療機関での入院養育が必要と認められた方。
所得に応じて給付額がかわります。

申請手続き

(1) 申請に必要なもの

① 養育医療給付申請書(役場の窓口にあります)
② 養育医療意見書
③ 世帯調書(役場の窓口にあります)
④ 乳児と同一世帯の方の所得税額を確認できる書類又は同意書兼委任状
※出雲崎町に当該年の課税台帳がある方は、同意書兼委任状により所得税額を確認できる書類の提出は、必要ありません。ただし、世帯調書において記載されている世帯構成員で出雲崎町に課税台帳がない方は、その方のものが必要です。
⑤ 乳児の健康保険証の写し(手続き中の場合は、加入する医療保険の被保険者の保険証の写し)
⑥ 印鑑

(2) 所得税を確認するための書類

・確定申告をしていない方(給与所得者)・・・源泉徴収票(コピー可)
・確定申告をしている方(自営業等)・・・確定申告書の控え(コピー可)

※所得税が非課税の場合は前住所地の「所得(課税)証明書」が必要です。
【申請月が1~6月の場合で前年の1月1日以降に転入された方】
→前々年のものが必要です。

【申請月が7~12月の場合で当年の1月1日以降に転入された方】
→前年のものが必要です。

●申請手続きから医療費の支払いまで

① 必要な書類をそろえて保健福祉課保険健康係に提出してください。
② 申請内容を審査し、養育医療給付の可否を決定します。
③ 給付を決定した場合は、10日程度で「養育医療券」を郵送しますので、速やかに医療機関に提示してください。
④ 保険診療外の費用は、医療機関に支払ってください。

お問い合わせ

保健福祉課 保険健康係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2293
ファクス:0258-78-4483