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TOP > くらしのメニュー > 高齢者サポートサイト > 介護サービスが必要になったら > 転入・転出・転居、死亡に関する介護保険の手続き

転入・転出・転居、死亡に関する介護保険の手続き

出雲崎町に転入される方

出雲崎町内の介護保険施設等に入所する場合

転入先が下記対象施設の場合は、引き続き転入前市区町村の介護保険被保険者になります(これを「住所地特例」といいます)。引き続き、介護保険料の支払い、要介護認定や介護給付も転入前の市区町村から受けることとなります。

対象施設

・介護保険施設
 
 ●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  ●介護老人保健施設
  ●介護医療院

・特定施設
  
●有料老人ホーム
  ●軽費老人ホーム
  ●養護老人ホーム

上記以外の方で要介護・要支援認定がある場合

引き続き介護サービスが必要な方は、認定を引き継ぐため転入日から14日以内に「要介護・要支援認定申請」をしてください。後日、介護被保険者証を送付します。
※前住所地の市区町村で「介護保険受給資格証明書」が交付された方は、併せてご提出ください。

出雲崎町から転出される方

出雲崎町外の介護施設等に入所される方

転出先が下記対象施設の場合は、引き続き出雲崎町の介護保険被保険者になります(これを「住所地特例」といいます)。引き続き、介護保険料の支払い、要介護認定や介護給付も出雲崎町から受けることとなります。

対象施設

・介護保険施設
 
 ●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  ●介護老人保健施設
  ●介護医療院

・特定施設
  
●有料老人ホーム
  ●軽費老人ホーム
  ●養護老人ホーム

上記以外の方で要介護・要支援認定をお持ちの方

転出手続きの際に、介護被保険者証を返納してください。
引き続き介護サービスが必要な方は、認定を引き継ぐために転入日から14日以内に転入先の介護保険担当課で手続きを行うことで、要介護状態区分が引き継がれます。
※マイナンバーの情報連携により引っ越し先の市区町村において、認定情報の確認が可能なため、原則「介護保険受給資格証明書」の発行はしません。
 

出雲崎町内で転居される方

介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証を転居先に変更し、新たに交付します。転居前のものは返却願います。

死亡後の手続き(葬儀後の手続き)

介護被保険者証等の回収

死亡により介護保険の資格を喪失するため、町から交付された介護保険被保険者証、負担割合証、介護保険限度額認定証を回収させていただきます。

保険料還付について

年金から介護保険料を引き落としされ、納めていただいた介護保険料の一部が還付(返金)される場合があります。
詳細については、出雲崎町町民課税務係にお問い合わせください。
問い合わせ先:出雲崎町町民課税務係 ℡0258-78-2292

高額介護サービス費等の口座変更について

高額介護サービス費など、出雲崎町から利用者宛に振り込んでいた口座名義人が死亡された場合、入金できなくなります。
新たに相続人へ振込させていただきますので、口座の変更が必要になります。

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出雲崎町役場

〒949-4392 新潟県三島郡出雲崎町大字川西140
電話番号/0258-78-3111(代) ファクス/0258-78-4483
開庁時間:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日および年末年始は休み)

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