国民健康保険

公開日 2015年04月01日
最終更新日 2025年08月01日

加入する人

職場の社会保険に加入している人や、生活保護を受けている人以外は職業や年齢に関係なく国保に加入しなければなりません。

資格確認書・資格情報のお知らせについて

国の法改正により、令和6年12月2日以降に新たに国民健康保険に加入された方に、マイナ保険証(※)の保有の有無に応じて、従来の保険証に替わり「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

※マイナ保険証 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード

資格確認書について

令和6年12月2日以降に新たに国民健康保険に加入手続きをされる方のうち、マイナ保険証をお持ちでない方について、「資格確認書」を交付します。

医療機関を受診する際は、「資格確認書」を窓口で提示することで、従来の保険証と同様の保険診療を受けることができます。

資格情報のお知らせについて

令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入手続きをされる方のうち、マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。

「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方がご自身の国民健康保険の加入情報を簡易に確認できるよう、国民健康保険に新たに加入した際や、70歳以上の方で負担割合に変更が生じた際に交付されるものです。「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。受診の際はマイナ保険証と合せてご利用ください。

加入するとき・やめるとき

次のようなときには14日以内に届出が必要です。
なお、各種届出には下表の「必要のもの」のほかに、マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーのわかる書類と本人確認書類(運転免許証など)が必要です。

  こんなとき 必要なもの
加入 職場の健康保険をやめたとき 喪失日、扶養者の確認できる書類
職場の健康保険の扶養を外れたとき 扶養が外れた日の確認できる書類
喪失 職場の健康保険へ加入したとき 現在お持ちの国保の資格確認書又は資格情報のお知らせ、職場の資格確認書又は資格情報のお知らせ 
職場の健康保険の扶養になったとき 現在お持ちの国保の資格確認書又は資格情報のお知らせ、扶養認定日の確認できる書類
その他 町内で住所が変わったとき 現在お持ちの国保の資格確認書又は資格情報のお知らせ
世帯主の変更、氏名の変更をしたとき 現在お持ちの国保の資格確認書又は資格情報のお知らせ
資格確認書、資格情報のお知らせを紛失等で再交付を受けるとき  身分を証明するもの

国民健康保険の資格得喪失日は本人の届出日ではありません。
被保険者の資格が変更になった日にさかのぼります。
加入の届出が遅れると⋯⋯さかのぼって保険税を納付していただきます。
喪失の届出が遅れると⋯⋯社会保険への加入日以降に国保の資格確認書等で受診した医療費の返還をしていただきます。

保険税は忘れずに納めましょう

保険税は国などの補助金とともに、給付の費用などにあてられる貴重な財源です。

保険税(医療分)

その年の医療費を予測して保険税率を決めますので、市町村ごと、年度ごとで保険税は異なります。
以下の3つの項目の合計で世帯ごとの保険税額が決まります。

平等割 1世帯にいくらと計算
均等割 世帯の加入人数に応じて計算
所得割 世帯の所得に応じて計算

介護保険料

40歳以上65歳未満の方は医療分の保険税に介護分を合わせて1つの保険税として納めます。 税額は、医療分と同じく均等割と所得割の合計で決まります。

保険税の納付

1年分を9回に分けて納付をしてもらいます。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期

(納期限は末日となります)

保険税を納めないでおくと

特別な事情もなく保険税を長期間納めないでおくと、資格確認書等の返還の措置がとられます。 どうしても納付が困難なときは早めに保健福祉課国保担当又は町民課税務担当へ相談してください。

給付

国保に加入するといろいろな給付を受けられます。

保険給付

医療を受けるときは医療機関に資格確認書等を提示してください。医療費の一部を国保が負担します。国保の負担割合は以下のとおりです。

・義務教育就学(小学校入学)前の人     8割
・義務教育就学後から70歳未満の人     7割
・70歳以上75歳未満の人(※) 8割(現役並み所得者7割)
 ※昭和19年4月1日以前に生まれた人(現役並み所得者を除く)は特例措置として9割

出産育児一時金

国保の被保険者が出産したときに出産育児一時金を出生届の際に支給されます。

葬祭費

国保の被保険者が死亡したときに、葬儀を行った方に支給されます。

入院時食事療養費の支給

入院したときの食事代は診療や薬にかかる費用とは別に定額自己負担となります。

一般の被保険者 1食 460円
住民税非課税世帯低所得者Ⅱ 90日までの入院 1食 210円
過去12か月で90日を超える入院 1食 160円
住民税非課税世帯 低所得者Ⅰ 1食 100円

※住民税非課税世帯の方は「標準負担額減額認定証」の提示が必要です。保健福祉課保険健康係で申請してください。

高額療養費の支給

 高額療養費制度は、ひと月の医療費の負担が高額となり、その支払った額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を後から支給する制度です。自己負担限度額は所得や住民税の課税状況に応じて、70歳未満の人の場合は5区分、70歳以上75歳未満の人の場合は6区分に分かれています。
 入院など医療費の負担が高額になる場合は、自分の自己負担限度額を示す「限度額適用認定証」の交付を町保健福祉課に申請してください。認定証を医療機関に提示すれば、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。

所得(※)区分

認定証の
表示

所得要件 自己負担限度額
上 位 所 得 者 所得
901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【140,100円】

所得
600万円~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【93,000円】

住 民 税 課 税 世 帯

所得
210万円~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【44,400円】

所得
210万円以下

57,600円【444,400円】
住民税非課税世帯 住民税非課税 35,400円【24,600円】

【   】内は過去12か月で4回目以降の金額
※所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

《70歳以上75歳未満の人の高額療養費の自己負担限度額(月額)》
区分   外来(個人単位)の限度額(A) 外来+入院(世帯単位)の限度額(B)
現役並み所得者 Ⅲ(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費ー842,000円)×1%【140,100円】
Ⅱ(課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費ー558,000円)×1%【93,000円】
Ⅰ(課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費ー267,000円)×1%【44,400円】
一般(課税所得145万円未満等) 18,000円(※2) 57,600円【44,400円(※1)】
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

【   】内は過去12か月で4回目以降の金額
※1 過去12か月以内に(B)の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2 年間(8月~翌年7月)の外来限度額は144,000円です。一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の自己負担額の合計に適用します。

交通事故にあったとき「第三者行為による届出について」

 国民健康保険に加入している方が、他人(第三者)が原因となる交通事故や暴力行為などによりケガをし、国民健康保険を使って治療を受ける場合、保険者(出雲崎町)への届出が必要になります。この場合、治療費は一時的に保険者(出雲崎町)が立て替え、後ほど加害者(または加害者が加入している自賠責保険・任意保険の会社)に請求します。

届出に必要な書類

第三者行為求償事務様式[XLSX:215KB]

国民健康保険が使えない場合

 自身が故意に起こした事故や、自身が飲酒運転や無免許運転など法令違反をして起こした事故など。

示談の前にご相談を

 示談を済ませてしまうと国民健康保険は使えなくなります。示談の前に必ずご相談ください。

詳細は新潟県国民健康保険団体連合会のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ

保健福祉課 保険健康係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2293
ファクス:0258-78-4483