令和8年度出雲崎町特別商品券について
公開日 2026年10月07日
最終更新日 2026年10月07日
町では、物価高騰の影響等を踏まえ、町民のみなさまへの生活支援および町内事業者の活性化対策として、出雲崎町特別商品券を発行します。
出雲崎町特別商品券について
町内取り扱い店で使用できる10,000円分(500円券20枚綴)の「出雲崎町特別商品券」を配布いたします。
令和8年9月1日(基準日)時点で町の住民基本台帳に記録されている方1人につき1冊、世帯主宛てに世帯員分をまとめてゆうパックで発送いたします。受け取りができなかった場合はお問合せください。
使えるお店
令和8年10月13日(火)までに登録申請があった取り扱い店一覧は発送する商品券に同封します。
取り扱い店が追加・廃止となった場合はホームページで随時更新します。
順守事項
- 特別商品券は、交換、譲渡、売買および換金することができません。
- 商品の金額が特別商品券額面に満たない場合でも、釣銭は出しません。
- 他の商品券との併用は、可能です。
- 使用期間を過ぎた特別商品券は、取引に使えません。
≪使用期間 令和8年11月1日(日)から令和9年2月28日(日)まで≫ - 特別商品券の盗難、紛失および滅失に対し、町はその責を負いません。
- 特別商品券を著しく破損または汚損したときは、速やかに町に届け出てください。
特別商品券が使用できないもの
- 不動産および金融商品
- 換金性の高い金券および商品券等の有価証券
- 取引に課せられる以外の国税、地方税等の公租公課
- 金融機関への預け入れ
- たばこ
- 公共料金(タクシー、てまりん、家庭ごみ用指定袋および家庭系粗大ごみ処理券を除く)
- 町外の事業所が行う宅配便の運賃
- 特定の宗教または政治団体と関わるもの
- 特別商品券の使用期間外での取引(利用期間外に使用したガス料金・新聞定期購読料等の売掛け金や前払いいいい金等)
- その他公序良俗に反するもの
特別商品券取り扱い店について
特別商品券の取り扱い店になるには、登録が必要です。
令和8年度出雲崎町特別商品券取扱店募集要項[PDF:275KB]
対象店舗
町内に事業所または店舗等を有し、次のいずれにも該当しない個人または法人
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている事業者
- 特定の宗教、政治団体と関わる場合および業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
- 商品券の利用対象にならない商品、役務のみを取り扱いう事業者
- 出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員
取り扱い店の順守事項
取り扱い店として登録された事業者は、次に掲げる事項を順守しなければなりません。
なお、これらに反する行為を行った場合、登録を取り消すことがあります。
- 登録に関する虚偽または不正行為をしてはいけません。
- 商品券の使用期間中は、町が作成および配布するのぼり旗を取り扱い店の目立つ場所に掲出してください。
- 取引において、商品券の受け取りりを拒まないでください。ただし、商品券が著しく破損または汚損しているときは、この限りではありません。
- 商品券の取り扱いにおける厳守事項に違反する行為をしてはいけません。
- 商品券が偽造されたものと判別できる等不正使用が明らかな場合は、商品券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに町産業観光課に連絡してください。
- 商品券を交換、譲渡、売買および換金方法で示した以外の方法での換金をしてはいけません。
- 自社商品の購買に商品券を利用してはいけません。
- 商品券を、事業者間取引に伴う代金(商品仕入れ代金および諸経費等)の支払いいいいいに使用してはいけません。
- 使用済みの商品券は、再使用を防ぐため商品券裏面に取り扱い店名称を記入または押印することとし、既に記入等があるものは、受け取りを拒否してくだい。
登録方法
「令和8年度出雲崎町特別商品券取り扱い店舗申請書」に必要事項を記入の上、メール、FAX、郵送または持参して町産業観光課まで提出ください。
【様式第1号】令和8年度出雲崎町特別商品券取り扱い店舗申請書(word[DOCX:23KB]/pdf[PDF:87KB])
特別商品券の換金方法
特別商品券の換金を受けようとする取り扱い店は、「令和8年度出雲崎町特別商品券事業交付金請求書」に必要事項を記入の上押印し、再使用を防ぐため特別商品券裏面に取り扱い店名称を記入または押印した特別商品券を添えて出雲崎町産業観光課に提出してください。
【様式第3号】令和8年度出雲崎町特別商品券事業交付金請求書(word[DOCX:19KB]/pdf[PDF:62KB])
請求期間
令和8年11月1日(日)から令和9年3月26日(金)まで
※この期間を超えた請求については、いかなる理由があろうとも換金できません。