セーフティネット保証制度について

公開日 2020年05月28日
最終更新日 2025年11月11日

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく制度で、取引金融機関の破綻や経済環境の急激な変化により、経営に支障をきたしている中小企業者に保証制度内の別枠化等を行う制度です。詳細は、中小企業庁セーフティネット保証制度をご覧ください。

経営安定に支障が生じていることについて、法人事業者の場合は、本店登記の所在地、個人の場合は、主たる事業所の所在地がある市町村長の認定を受けることにより制度の利用を申し込むことができます。

認定が必要な中小企業者は、町産業観光課に必要書類を提出してください。
※様式は各号において該当の事由が発生した場合に掲載します。

なお、融資のご相談・お申し込みは、各金融機関に直接お問い合わせください。

セーフティネット保証1号

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための保証制度です。

詳しくはセーフティネット1号(外部サイト)にてご確認ください。

セーフティネット保証2号

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための保証制度です。

詳しくはセーフティネット2号(外部サイト)にてご確認ください。

セーフティネット保証3号

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための保証制度です。

対象中小企業者

次のいずれかに該当する者

  • 指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、自己の事業全体における最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  • 指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、指定事業と自己の事業全体それぞれの最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  • 指定業種のみ(兼業含む)を行う創業者で、自己の事業全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
    (指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合は自己の事業全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。)
  • 指定事業と非指定事業を行う創業者で、指定事業と自己の事業全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
    (指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合は指定事業と自己の事業全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。)

セーフティネット保証4号

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための保証制度です。

概要について

セーフティネット保証4号に係る中小企業者の認定の概要(350KB)

対象中小企業者

次のいずれかに該当する者

  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
  • 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
    (指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合は最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。)

現在の指定を受けた災害等

出雲崎町に指定を受けた災害等はありません
※指定を受けた災害についてはセーフティネット4号(外部サイト)をご確認ください

セーフティネット保証5号

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための保証制度です。

概要について

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF形式:465KB)

指定業種

認定を受けることができる業種や基準などは、国が全国的な業況悪化状況を調査したうえで、おおむね四半期ごとに見直されます。

指定業種の確認方法はこちら → セーフティネット5号(外部サイト)
ご自身が営んでいる事業が指定業種に属するかの確認方法はこちら → 日本標準産業分類検索(外部サイト)

認定基準

「イ」売上高・創業者要件

• 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこ と。(認定基準の具体的な適用関係は、次頁以降参照。)

  1.  指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と 比較して5%以上減少していること。
  2.  指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業 の売上高等が自己の事業全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最 近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
  3.  指定事業のみ(兼業含む)を行う創業者で、自己の事業全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
  4.  指定事業と非指定事業を行う創業者で、最近1か月における指定事業の売上高等が自己の事業全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、自己の事業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

様式一覧

行っている事業と指定業種の関係 様式
<様式第5-イ-1>
【通常様式】指定業種に属する事業のみ、または、兼業の場合は全て指定業種に属する事業を行っている
様式第5-イ-①[DOCX:29KB]
様式第5-イ-①[PDF:75KB]
<様式第5-イ-2>
【通常様式】兼業で指定事業に属する事業と非指定事業に属する事業を行っている
様式第5-イ-②[DOCX:35KB]
様式第5-イ-②[PDF:98KB]
<様式第5-イ-3>
【創業者等】指定業種に属する事業のみ、または、兼業の場合は全て指定業種に属する事業を行っている
様式第5-イ-③[DOCX:32KB]
様式第5-イ-③[PDF:86KB]
<様式第5-イ-4>
【創業者等】兼業で指定事業に属する事業と非指定事業に属する事業を行っている
様式第5-イ-④[DOCX:27KB]
様式第5-イ-④[PDF:80KB]

認定基準「ロ」原油高要件

指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。(認定基準の具体的な適用関係は、次頁以降参照。)

  1. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)自己の事業全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕 入額が20%以上を占めていること、(2)自己の事業全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較 して20%以上上昇していること、(3)自己の事業全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割 合が前年同期と比較して上回っていること。
  2. 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が自己の事業全体の売上原価の20% 以上を占めており、かつ、(1)自己の事業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入 額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上 昇していること、(3)自己の事業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合 が前年同期と比較して上回っていること。

様式一覧

行っている事業と指定業種の関係 様式
指定業種に属する事業のみ、または、兼業の場合は全て指定業種に属する事業を行っている 様式第5-ロ-①[DOCX:34KB]
様式第5-ロ-①[PDF:121KB]
兼業で指定事業に属する事業と非指定事業に属する事業を行っている 様式第5-ロ-②[DOCX:38KB]
様式第5-ロ-②[PDF:130KB]

認定基準「ハ」利益率要件

指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。(認定基準の具体的な適用関係は、次頁以降参照。)

  1. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、自己の事業全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。 
  2. 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が自己の事業全体の売上高の5%以 上を占めており、かつ、自己の事業全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と 比較して20%以上減少していること。

様式一覧

行っている事業と指定業種の関係 様式
指定業種に属する事業のみ、または、兼業の場合は全て指定業種に属する事業を行っている 様式第5-ハ-①[DOCX:27KB]
様式第5-ハ-①[PDF:112KB]
兼業で指定事業に属する事業と非指定事業に属する事業を行っている 様式第5-ハ-②[DOCX:28KB]
様式第5-ハ-②[PDF:115KB]

認定申請書は2部提出してください。
添付書類は、事業内容が確認できる書類と申請書に記載された売上高等が確認できる書類です。
(注意)複数の事業を営んでいる事業者の方は、業種ごとの売上高等を確認できるものをご用意ください。

セーフティネット保証6号

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための保証制度です。

詳しくはセーフティネット6号(外部サイト)にてご確認ください

セーフティネット保証7号

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための保証制度です。

詳しくはセーフティネット7号(外部サイト)にてご確認ください。

セーフティネット保証8号

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための保証制度です。

詳しくはセーフティネット8号(外部サイト)にてご確認ください。

お問い合わせ

産業観光課 商工観光係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2291
ファクス:0258-41-7322

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Readerダウンロード