農地中間管理事業
公開日 2015年09月30日
最終更新日 2019年06月28日
農地中間管理機構とは
農地中間管理事業とは、農用地等を貸したいという農家(出し手)から農用地等の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)への農用地の集積・集約化を進めるため、「農地中間管理機構(新潟県農林公社)」が農用地等の中間的受け皿となる事業です。
出雲崎町においては、町とJA越後さんとうで農地中間管理機構から業務の一部を受託し、連携・役割分担して業務を行っています。
・公益社団法人新潟県農林公社農地中間管理機構ホームページはこちらから
受け手の募集について
農地中間管理機構から農用地等の借受を希望される方を募集します。
希望される方は、募集期間内に「農用地等借受申出書」を提出していただくことが必要です。申請については、役場産業観光課またはJA越後さんとう北部地区営農センターにご相談ください。
募集期間 |
毎年6月1日(月)~6月30日 |
申請に必要な書類 |
(様式は下からダウンロードできます。) |
提出先(相談窓口) |
役場産業観光課またはJA越後さんとう北部地区営農センター |
出し手の募集について
農地中間管理機構へ農用地等の貸付を希望される方を募集します。
希望される方は、募集期間内に「貸付希望農用地等の農地中間管理機構への登録申請書」を提出していただくことが必要です。申請については、役場産業観光課またはJA越後さんとう北部地区営農センターにご相談ください。
募集期間 |
※必要に応じて随時募集を行います。(時期未定) |
申請に必要な書類 |
(様式は下からダウンロードできます。) |
提出先(相談窓口) |
役場産業観光課またはJA越後さんとう北部地区営農センター |
農地集積への支援
1.経営転換協力金(出し手へ交付)
・農地中間管理機構に農地を10年以上で貸付け、経営転換またはリタイヤした農業者は貸付面積に応じた
協力金が交付されます。(10a未満の自作地を除く全農地の貸付けが必要)
・農地中間管理機構が借受けた農地が受け手に貸付けられた後に交付されます。
(単位:1戸当たり)
機構への貸付面積 |
交付額 |
摘要 |
0.5ha以下 |
30万円 |
・交付は1回限り |
0.5ha超~2.0ha以下 |
50万円 |
|
2.0ha超 |
70万円 |
2.地域集積協力金(地域へ交付)
・地域(集落、大字など)の農地の一定割合以上が農地中間管理機構に貸付けられた場合に、貸付割合に応
じた単価で地域に協力金が交付されます。
(単位:10a当たり)
機構への貸付割合 |
平成26~27年度 |
平成28~29年度 |
平成30年度 |
摘要 |
2割超~5割以下 |
2.0万円 |
1.5万円 |
1.0万円 |
単価は漸減するので注意 |
5割超~8割以下 |
2.8万円 |
2.1万円 |
1.4万円 |
|
8割超 |
3.6万円 |
2.7万円 |
1.8万円 |
3.耕作者集積協力金(出し手へ交付・経営転換協力金と重複受給はできません)
・次のいずれかの農地を10年以上で農地中間管理機構に貸付け、その農地が農地中間管理機構から受け手
に貸付けられた場合に、出し手に対して貸付面積に応じた協力金が交付されます。
(ア) 農地中間管理機構が借受け若しくは所有している農地に隣接する農地
(イ) 借受希望者が耕作する農地に隣接する農地
(単位:10a当たり)
平成26~27年度 |
平成28~29年度 |
平成30年度 |
摘要 |
2.0万円 |
1.0万円 |
0.5万円 |
単価は漸減するので注意 |
4.集落営農促進事業助成金
ア 農地集積助成金
・農地集積を行う出し手並びに受け手に対して助成金が交付されます。
・受け手は認定農業者若しくは0.4ha以上の農業経営を行っている農業者で、農業経営基盤強化促進法の
規定に基づき、新規に3年以上の利用権設定した農地が対象です。
(単位:10a当たり)
対象者 |
金額 |
受け手 |
0.5万円 |
出し手 |
0.5万円 |
イ 法人設立推進費
・集落営農について集落内で推進検討を行う集落に対して推進費が交付されます。
(単位:1集落当たり)
対象者 |
金額 |
団体 |
定額:2万円 |
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