小規模土地改良事業補助事業

公開日 2026年04月10日
最終更新日 2026年05月00日

農地及び農業用施設(以下「農地等」といいます。)の維持管理を行う農業者及び団体等が農地農業用施設の改良修繕事業に要する経費に対して補助金を交付します。
様々なケースが想定されますので、まずは農林水産企画室農村整備係までご相談ください。

補助対象者

農地等を維持管理している個人及び法人(以下「農業者等」といいます。)及び農業者等で組織する団体及び自治会

補助対象施設

補助対象施設は、町内の次に掲げる農地等になります。ただし、補助対象者が個人の場合、農業用施設は対象外となります。
  • 出雲崎町農業再生協議会が作成した水稲生産実施計画書に登載の水稲又は園芸作物を生産する農地
  • 農道
  • パイプラインを含む用水路または排水路
  • ファームポンドを含む農業用ため池
  • これらに付帯する設備等

補助対象事業

補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとします。

  • 補助対象施設の機能を維持向上させるための改良工事を早急に実施する必要があること
  • 補助対象事業費が10万円以上、200万円未満であること
  • 他事業での実施が困難であること

補助率

区分 補助率
補助対象施設の機能を維持させるために早急に実施する必要がある修繕 3/10以内
渇水対策としての水田の漏水対策、簡易貯留施設(小規模ため池等)や取水のための用排水路の改良等 5/10以内
耕作条件改善のための区画整理、農道改良等 5/10以内

※算出された額の1,000円未満は切り捨てになります。