新規就農者支援制度

公開日 2015年03月01日
最終更新日 2022年11月10日

新規就農についての相談

 新たに農業者として出雲崎町で就農し、認定新規就農者等を目指す就農者に対して相談等を行っています。相談等については長岡地域振興局農林振興部(普及指導センター)やJA越後さんとうと共に相談を受け、就農に至るまでの相談、支援を行います。
 あらかじめ電話かメールでの事前予約が必要です。就農相談用紙に必要事項を記入の上、問い合わせ先にメールまたはファックスをお送りください。

 新規就農相談用紙[DOC:48KB]
 新規就農相談用紙[PDF:57KB]
 就農に関する融資・支援制度について(新潟県ホームページ)

 

認定新規就農者制度

 新たに農業経営を営もうとする青年等が、基本構想に示された目標に向けて農業経営の構想や経営開始5年後の目標等を記載した青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた者に対して無利子資金の貸付等の支援措置を重点的に講じようとするものです。

出雲崎町農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想[PDF:341KB]

 1.対象者
  ・計画申請者が、その市町村の区域内において新たに農業経営を営もうとする青年等であって、青年等就農
  計画を作成して市町村から認定を受けることを希望する者
   ※青年(原則18歳以上45歳未満)、知識・技能を有する者(65歳未満)、これらの者が役員の過半数を
   占める法人
   ※農業経営を開始してから5年以内の青年等も含み、認定農業者を除く

 2.メリット措置
  ・青年就農資金(無利子融資)
  ・青年就農給付金(経営開始型)
  ・経営所得安定対策(27年度から)
  ・認定新規就農者への農地集積の促進

 

青年就農給付金(経営開始型)

 青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図ることで、青年就農者を増やすことを目的に、経営が不安定な就農直後の所得を確保する給付金を給付する事業です。経営を開始した新規就農者へ最長3年間(就農・経営開始後)、年間150万円を給付します。(夫婦で農業経営を開始し、要件を満たす場合は夫婦合わせて年間225万円を給付します。) 

 1.要件
  ア 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であること
  イ 次の要件を満たす独立・自営就農であること
   ・農地の所有権又は利用権を有していること
   ・主要な機械・施設を所有又は借りていること
   ・生産物や生産資材等を給付対象者名義で出荷・取引すること
   ・経営収支を給付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること
  ウ 青年等就農計画が、経営開始5年後には農業で生計が成り立つ計画であること
  エ 人・農地プランに位置付けられている又は位置付けられることが確実であること
  オ 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複できない又は農の雇用による助成を受けたことがな
   いこと
  カ 青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入していること

 2.申請様式
   青年等就農計画[PDF:137KB]
  青年等就農計画[DOC:128KB]
  収支計画及び履歴書[PDF:63KB]
  収支計画及び履歴書[DOC:112KB]

 3.青年給付金に係るリンク集
  青年就農給付金(農林水産省ホームページ)
  青年就農支援事業の実施要綱等について(新潟県ホームページ)

 

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