農業者年金制度

公開日 2015年03月01日
最終更新日 2022年03月01日

農業者年金制度

農業者年金制度は、農業者が「老後生活の安心と安定」を考えながら、農業に従事できるように作られた公的な年金制度です。

農業者の方なら広く加入できます

  • 国民年金第1号被保険者(※保険料納付免除者でなく、国民年金の付加年金(月額400円)加入者)
  • 60歳未満
  • 年間60日以上の農業従事者  

保険料の額は自由に決められます

農業者年金の保険料は20,000円から67,000円まで1,000円単位で、加入者が自由に選択できます。また、保険料の額はいつでも見直すことができます。

農業者の担い手(認定農業者等)には、国からの保険料補助制度があります

次の要件を満たすことで、国からの保険料補助を受けることができます。

  • 39歳までに加入
  • 農業所得が900万円以下
  • 下表を満たした者

保険料の補助対象者と国の補助額

区分

必要な要件

国の補助額

35歳未満

35歳以上

認定農業者で青色申告者

10,000円

(5割)

6,000円

(3割)

認定就農者で青色申告者

10,000円

(5割)

6,000円

(3割)

区分1または区分2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者

10,000円

(5割)

6,000円

(3割)

認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者

6,000円

(3割)

4,000円

(3割)

35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者

6,000円

(3割)

 ※保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は2万円で固定

 ※農業者年金基金のホームページで年金額の試算ができます。

  →独立行政法人「農業者年金基金」の年金額の試算ページ(外部リンク)

少子高齢化時代に強い年金です

自分で納めた保険料とその保険料を運用した収入が、将来受け取ることができる年金になるようにする積立方式となっています。自分で納めた保険料は、自分の将来の年金として、保険料を払う人や年金を受給されている方の人数に影響を受けない安定した仕組みとなっています。

終身年金で80歳までの保障付きです

年金は生きている限り支払われます。また、仮に加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合、80歳までに受け取ると仮定した金額の現在価値に相当する額を死亡一時金として遺族に支給されます。

税制上の優遇措置があります

納めた保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。また、受け取る年金についても公的年金等控除の対象となります。

お問い合わせ

農業委員会
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-3114
ファクス:0258-41-7322