○出雲崎町職員自己啓発支援事業実施要綱

平成28年3月22日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の自主的な研修(以下「自己啓発研修」という。)又は職務に関連する資格、免許の取得(以下「資格等の取得」という。)に係る経費を助成することにより、職員の自己啓発意欲及び業務能力の向上を図り、もって効率的な行政運営に資することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる自己啓発研修は、次の各号に掲げるものし、明確な研修テーマを定めたうえでの先進事例視察、研修会、又はシンポジウム等への参加等とする。

(1) 行政課題の研究に関するもの

(2) 事務改善に関するもの

(3) その他町長が認めるもの

2 助成の対象となる資格等の取得は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 職務に関連する資格等

(2) 町政の推進に有効であると認められる資格等

(3) その他町長が認めるもの

3 前項の規定にかかわらず、同一の職員が過去に同一の資格等の取得について助成を受けている場合は、対象から除外する。

(助成対象経費)

第3条 自己啓発研修の助成対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自宅からの旅費

(2) 通信教育、講習及び講義に係る受講料

(3) 研修に係る負担金

(4) その他町長が認める経費

2 資格等の取得の助成対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自宅からの旅費

(2) 資格等取得に係る講習等の受講料及び講習時に必要なテキスト代

(3) 資格等の試験に係る受験料

(4) その他町長が認める経費

3 前2項の旅費に係る金額は、出雲崎町職員の旅費に関する条例(昭和32年6月20日制定。以下「条例」という。)の規定により算出した額とする。ただし、日当は含めないこととし、宿泊料は実費(条例に規定する額を上限)とする。

(助成の額)

第4条 自己啓発研修及び資格等の取得(以下「自己啓発研修等」という。)に対する助成の額は、助成対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨てる)とし、5万円を限度とする。

(対象者)

第5条 助成の対象者は、一般職の出雲崎町職員(期間を定めて雇用されるものを除く。)とする。

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする職員(以下「事前申請者」という。)は、あらかじめ自己啓発研修等助成申請書(様式第1号)を、所属長の推薦を得たうえで、研修又は資格等の内容を説明した書類を添え、町長に提出しなければならない。ただし、第2条第2項の助成金の交付を受けようとする職員のうち、町長が別に定める資格等を取得(講習による資格等の取得を除く。)するときは、試験の合否決定後に申請できるものとする。

2 前項の規定による試験の合否決定後に申請する職員は、資格等取得助成申請書兼請求書(様式第1号の2)を、所属長の推薦を得たうえで、受験料等を支払ったことを証する書類を添え、試験の合否決定を知ってから3か月以内に町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定の上、自己啓発研修等助成決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(修了報告及び助成金の請求)

第8条 事前申請者は、自己啓発研修等が終了した後速やかに、自己啓発研修等修了報告書兼請求書(様式第3号)に受講料、負担金、受験料等を支払ったことを証する書類を添え、町長に提出しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第9条 町長は、必要と認める範囲内で職務に専念する義務を免除することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以降に合否決定を知った申請から適用する。

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出雲崎町職員自己啓発支援事業実施要綱

平成28年3月22日 要綱第7号

(平成29年5月1日施行)