○出雲崎町職員の旅費に関する条例

昭和32年6月20日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 旅費(第11条―第23条)

第3章 雑則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)に対し、支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに付属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在職庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死去当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から6キロメートル以内の全地域を含むものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するために旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で任命権者が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中、交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で任命権者が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行うもの(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により、旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者はできるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し、必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行任命権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請したが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第6条の2 特殊旅費の種類は、日額旅費、食事料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 日額旅費は、内国旅行のうち第18条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

3 食事料は、外国旅行のうち水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

4 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

5 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 職員が住居地又は滞在地から直ちに用務先に旅行する場合(この逆の場合を含む。)において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額と在勤庁から目的地に至り帰庁する旅費額とを比較した場合の低額の旅費を支給する。

(旅費計算上の旅行日数)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために要した日数による。

(年度の経過に伴う旅費の計算)

第9条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る、旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後30日以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、直ちに当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は規則で定める。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃は、その乗車に要する運賃

(2) 急行料金、特別車両料金又は座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、公務上の必要があると任命権者が認めた場合に限り、前号に規定する運賃と急行料金及び特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第2号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する船舶による旅行をする場合及び座席指定料金を徴する船舶を運行する船路により旅行する場合には公務上の必要があると任命権者が認めた場合には前各号に規定する運賃及び料金のほか特別船室料金及び座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(車賃)

第13条の2 車賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(日当)

第14条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、外国旅行については、旅行先の区分に応じ、町長が別に定める。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。ただし、外国旅行については、旅行先の区分に応じ、町長が別に定める。

2 宿泊料は、水路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食事料)

第16条 食事料の額は、定額により、町長が別に定める。

2 食事料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食事を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食事を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第17条 第6条第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めるものとする。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、別表第2の定額による。

(在勤地内旅行の旅費)

第18条 在勤地内における旅行について交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費額の旅費を支給することができる。

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第18条の2 在勤地以外の同一市町村(都にあっては全特別区)の区域の旅行については、鉄道賃、船賃、車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(支度料)

第19条 支度料の額は、旅行期間に応じ、町長が別に定める。

(旅行雑費)

第20条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額に、その他当該旅行の性質に応じ、町長が適当と認める額を加えた額とする。

(死亡手当)

第21条 死亡手当の額は、第3条第2項第2号の規定により職員が外国旅行中死亡した場合、定額により町長が別に定める。

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により、支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職者となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいたる地までの前職務相当の旅費

 職員等の命令の通達を受けた月の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序による。同順位者がある場合には年長者を先にする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(実施規定)

第25条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月18日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度から適用する。

(昭和35年9月24日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年3月20日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年3月26日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月19日条例第14号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月18日条例第12号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年6月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(出雲崎町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正後の出雲崎町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第16号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定による改正後の出雲崎町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第14条・第15条関係)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

県外

県内

1,000

12,000

10,000

備考

固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。

別表第2(第17条関係)

日額旅費の支給を受ける職員

支給条件及び支給方法

日額

1 引き続き8日以上の講習又は研修に出席のための職員(次号に掲げる職員を除く)

宿泊しない場合

入学、入所又は開講等の日から起算して8日目から卒業、退所又は閉講等の日まで

別表第1の日当額の30%

宿泊する場合

目的地に到着した日から起算して8日目から帰庁のため出発する日の前日まで

別表第1の宿泊料に対し公用施設利用の場合 30%

その他の場合 50%

2 職務の性質上常時出張を必要とする職員

職務の内容及び期間を考慮し、町長が別に定める額

備考

1 上記に掲げる職員が見学等のため一時他に旅行する場合は、その旅行に要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費額並びに別表第1に規定する日当及び宿泊料を支給する。ただし、日当及び宿泊料にあっては、日額旅費の支給を受けた日にかかるものは支給しない。

2 宿泊しない場合の日額旅費の支給を受ける旅行については、自宅から研修所までの鉄道賃又は車賃の実費額を別に支給する。ただし、その者の旅行経路が通勤手当の支給にかかる経路と同一であって(同一の経路が一部である場合を含む。)その経路について通勤手当が支給されている場合はその部分については通勤手当が支給される期間中支給しない。

3 日額の計算に10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

出雲崎町職員の旅費に関する条例

昭和32年6月20日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年6月20日 種別なし
昭和34年3月18日 種別なし
昭和35年9月24日 種別なし
昭和37年3月20日 種別なし
昭和39年3月26日 種別なし
昭和40年3月19日 条例第14号
昭和41年3月18日 条例第12号
昭和42年3月18日 条例第6号
昭和42年6月17日 条例第19号
昭和44年3月18日 条例第6号
昭和45年3月24日 条例第12号
昭和46年3月22日 条例第8号
昭和47年3月24日 条例第4号
昭和48年3月22日 条例第9号
昭和49年3月20日 条例第4号
昭和50年3月22日 条例第6号
昭和51年3月19日 条例第15号
昭和52年3月19日 条例第4号
昭和53年3月18日 条例第4号
昭和54年3月20日 条例第8号
昭和55年3月22日 条例第9号
昭和56年3月20日 条例第7号
昭和56年9月24日 条例第25号
昭和57年3月23日 条例第9号
昭和58年3月25日 条例第4号
昭和59年3月21日 条例第9号
昭和60年12月26日 条例第23号
昭和61年3月25日 条例第10号
昭和62年3月25日 条例第7号
平成元年3月27日 条例第13号
平成2年3月27日 条例第16号
平成3年3月25日 条例第9号
平成3年12月24日 条例第27号
平成4年3月25日 条例第8号
平成5年3月26日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第8号
平成10年3月25日 条例第6号
平成12年3月23日 条例第5号
平成17年2月23日 条例第6号
平成19年6月20日 条例第11号
平成28年3月22日 条例第3号
令和元年12月11日 条例第10号