○ホッと情報館陽だまり設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年2月27日

規則第2号

(休館日)

第2条 ホッと情報館陽だまり(以下「陽だまり館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎年12月29日から翌年1月3日まで

(2) 前号に定める日以外の日で町長が特に必要と認めた日

2 前項第1号の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、休館日としないことができる。

(使用時間)

第3条 陽だまり館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 町長は、特に必要と認めたときは、前項の時間を変更することができる。

(使用の申請等)

第4条 陽だまり館の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、ホッと情報館陽だまり使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用しようとする日の3日前までに町長に提出しなければならない。

2 申請書の内容を変更又は取消ししようとする者は、ホッと情報館陽だまり使用許可変更・取消し承認申請書(様式第2号)を、使用開始の前までに町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、ホッと情報館陽だまり使用許可書(様式第3号)を交付する。ただし、利用料金を納付して陽だまり館を使用する者に対する使用許可は、利用料金納付後に許可するものとする。

(使用許可の基準)

第6条 陽だまり館使用の許可は、申請書を受理した順序により行う。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、この限りではない。

(利用料金の還付)

第7条 条例第14条の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、ホッと情報館陽だまり利用料金還付申請書(様式第4号)を、使用取消しの日から1箇月以内に町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可の受けない施設、備品等を使用しないこと。

(2) 陽だまり館内において、公の秩序に違反しないこと。

(3) 許可なくして、寄附金品の募集、物品の販売その他これに類する行為を行わないこと。

(4) 爆発物、凶器等の危険物を持ち込まないこと。

(5) 火災、盗難等の事故発生防止に留意すること。

(6) 使用後は、清掃あと始末を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認めること。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取消し、若しくは停止し、又は許可に付した事項を変更することができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(指定管理者による管理の特例)

第10条 条例第4条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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ホッと情報館陽だまり設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年2月27日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)