○ホッと情報館陽だまり設置及び管理に関する条例

平成27年2月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、ホッと情報館陽だまり(以下「陽だまり館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町を訪れる観光客の利便を図り、観光産業の振興に寄与すること及び住民等利用者の文化交流施設として、地域住民の福祉の向上と地域連帯感の醸成に寄与することを目的とし、その拠点とするため、陽だまり館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 陽だまり館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ホッと情報館陽だまり

出雲崎町大字大門164番地7

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、陽だまり館の管理を、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定手続き)

第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書その他の必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを選定し、議会の議決を経て当該団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) 陽だまり館の運営が、観光客の利便を図り、住民の平等利用を確保することができること。

(2) 事業計画書の内容が、陽だまり館の効用を十分に発揮させるものであり、管理運営にかかる経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を、安定して行う能力を有していること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、その他町長の定めるところに従い、陽だまり館の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 観光案内及び物産宣伝に関する業務

(2) 陽だまり館の使用の許可及びその取消しに関する業務

(3) 第2条の設置目的を達成するために必要な業務

(4) 陽だまり館の施設等の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、陽だまり館の管理運営のため町長が必要と認める業務

(協定の締結)

第8条 町長は、指定管理者と次に掲げる事項について、陽だまり館の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告等に関する事項

(4) 町が支払うべき管理の費用に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 個人情報の保護に関する事項

(7) 事故及び損害の賠償に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第9条 町長は、指定管理者がその責めに帰すべき事由により管理を継続することが困難と認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(秘密保持業務)

第10条 指定管理者及び指定管理者の行う事務に従事している者又は従事していた者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条に規定するところにより個人情報を適切に管理するほか、陽だまり館の管理に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(利用料金)

第11条 陽だまり館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者の指定する期日までに利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は前納とする。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は、当該使用の終わった後に納付させることができる。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の額)

第12条 利用料金は、別表に定める額とする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、営利を目的とするものを除き、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 第2条の設置目的を達成するために必要と認めるとき。

(2) 国又は地方公共団体が利用する場合で、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(3) その他特別な理由があると認めるとき。

(利用料金の還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、不可抗力又は使用者の責めに帰することができない事由により使用できなかったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第15条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、又は転貸し、若しくは使用の権利を譲渡してはならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の停止、又は制限をすることができる。

(1) 施設、設備、資材等を損傷し、又は汚損する恐れがあると認められるとき。

(2) その他、管理上支障があると認められるとき。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用の停止を指示されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第17条 陽だまり館の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかにこれを原状に回復し、又は町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の指定に関して必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

1 ホッと情報館陽だまり利用料金

区分

単位

利用料金

2階広間

4時間

1,500円。ただし、4時間に満たないものは4時間とする。

2 次のア、イ又はウに該当するときは、利用料金とア、イ又はウごとに算出した額の合計額とする。

ア 冷暖房を必要とする場合は、利用料金の5割

イ 町外の使用者の場合は、利用料金の10割

ウ 入場料、会費又はこれに類する料金を徴収する場合は、利用料金の5割

ホッと情報館陽だまり設置及び管理に関する条例

平成27年2月26日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)