○出雲崎町新定住支援金支給に関する条例施行規則

平成26年12月17日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町新定住支援金支給に関する条例(平成26年出雲崎町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般住宅取得者に係る費用)

第2条 条例第3条に定める費用は、当該住宅に係る費用のうち次に掲げるものをいう。

(1) 住宅の敷地となる土地の購入及び造成工事(舗装工事、排水路工事及びその他の工事を含む)に係るもの

(2) 既存住宅を取得した場合にあっては、当該住宅の増改築及び修繕工事に係るもの

(3) 電気、ガス、水道及び下水道の引き込み工事に係るもの

(4) 車庫、物置及びその他生活に必要な付属建物の取得に係るもの

(5) 従前に居住していた住宅の退去に係るもの

(6) 土地及び建物の登記に係る直接間接の費用並びにその他町長が必要と認めるもの

(支給の申請)

第3条 条例第5条の規定による申請は、次の各号の区分に応じ当該各号様式により行うものとする。

(1) 町営住宅購入者 出雲崎町新定住支援金支給申請書(町営住宅購入者用)(様式第1号)

(2) 一般住宅取得者 出雲崎町新定住支援金支給申請書(一般住宅取得者用)(様式第2号)

2 前項の申請書には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 町営住宅購入者 定住確約書(町営住宅購入者用)(様式第3号)及び住民票謄本

(2) 一般住宅取得者 定住確約書(一般住宅取得者用)(様式第4号)、住民票謄本及び次に掲げる書類

 住宅の取得に係る契約書及び領収書の写し

 登記簿の謄本等土地建物の登記の内容が確認できる書類の写し

 第2条に定める費用を支払ったことを示す書類の写し

(決定通知)

第4条 町長は、条例第5条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、新定住支援金審査会の意見を聴いて、支援金を支給すべきものと認めたときは、速やかに支給の決定をしなければならない。

2 町長は、前項の規定により支給の決定をしたときは、次の各号の区分に応じ当該各号様式により申請者に通知しなければならない。

(1) 町営住宅購入者 出雲崎町新定住支援金支給決定通知書(町営住宅購入者用)(様式第5号)

(2) 一般住宅取得者 出雲崎町新定住支援金支給決定通知書(一般住宅取得者用)(様式第6号)

(新定住支援金審査会)

第5条 支援金の支給について審査するため、新定住支援金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、副町長、総務課長、町民課長及び建設課長をもって組織する。

3 審査会は、副町長が招集し、副町長が議長となる。

4 審査会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町新定住支援金支給に関する条例施行規則

平成26年12月17日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)