○出雲崎町新定住支援金支給に関する条例

平成26年12月17日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、特定の町営住宅に入居する転入世帯が、町内において住宅を取得して定住する場合に、新定住支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより本町への定住を促進し、もって町の定住人口の増加に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定の町営住宅 出雲崎町営住宅条例(平成9年出雲崎町条例第37号)第3条に規定する町営住宅のうち、定住人口の増加を目的に入居条件を定め、入居を認める別表の町営住宅をいう。

(2) 転入世帯 新たに転入する者又は特定の町営住宅ごとに別表で定める転出の日までに転出し、再び転入する者で構成される世帯をいう。

(3) 定住 長期にわたり町に生活の本拠を有することをいう。

(4) 住民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録された者をいう。

(5) 転入 住民基本台帳法第22条第1項に規定する転入をいう。

(6) 転出 住民基本台帳法第24条に規定する転出をいう。

(支給対象者)

第3条 支援金の支給を受けることのできる者(以下「支給対象者」という。)は、特定の町営住宅に入居している転入世帯の世帯員で次のいずれかに該当するものとする。

(1) 出雲崎町営住宅条例第44条の7に規定する町営住宅の有償譲渡を受けた者のうち当該住宅の入居期間が10年以内であるもの(次条において「町営住宅購入者」という。)

(2) 町内に存する住宅を取得した者で、町に定住することを確約して町営住宅を退去し、当該取得した住宅に居住したもの(次条において「一般住宅取得者」という。)

(支給額)

第4条 支援金は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ当該各号に定める額とし、一の転入世帯につき一回限り支給する。

(1) 町営住宅購入者 当該住宅に入居した月の翌月から譲渡を受けた月の前月までの月数に2万円を乗じて得た額と150万円とのいずれか少ない額

(2) 一般住宅取得者 住宅の建設、購入又はその他町長が別に定める費用の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てる。)と100万円とのいずれか少ない額

(支給申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする支給対象者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(支援金の返還)

第6条 町長は、第3条第1号に規定する町営住宅購入者がその住宅を購入した日から10年以内に、第三者に当該住宅を譲渡したとき又はその世帯員の全てが町の住民でなくなったときは、支給された支援金の全額を返還させるものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、第3条第2号に規定する一般住宅取得者の世帯員の全てが町の住民でなくなったときは、支給した日から住民であった期間が3年未満の場合にあっては支給された支援金の全額を、3年以上5年未満の場合にあっては支給された支援金の半額をそれぞれ返還させるものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に特定の町営住宅に入居している世帯は、第2条第2号の規定にかかわらず転入世帯の要件を具備するものとみなす。

(出雲崎町新生活支援金支給に関する条例の一部改正)

3 出雲崎町新生活支援金支給に関する条例(平成18年出雲崎町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月16日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日までにひまわりハウスに入居の申込みを行った者が川西ひまわりハウスに入居することとなったときは、別表の川西ひまわりハウスの項転出の日の欄は「ひまわりハウス入居申込みの日から1年前の日」と読み替えるものとする。

(平成28年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

特定の町営住宅の区分

所在地

転出の日

石井町住宅

出雲崎町大字石井町字石井町

入居の日から3年前の日

ひまわりハウス

出雲崎町大字大門字割町

入居申込みの日から1年前の日

川西ひまわりハウス

出雲崎町大字川西字大坪

入居申込みの日から1年前の日

出雲崎町新定住支援金支給に関する条例

平成26年12月17日 条例第19号

(平成28年3月22日施行)