○出雲崎町街なみ整備助成金交付要綱

平成19年3月26日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、出雲崎妻入りの街並景観保全要綱(平成10年出雲崎町要綱第1号)の趣旨に基づき、海岸地域の景観形成地区において修景等の整備を行う者に対し、町がその費用の一部を助成することにより、歴史的な街並みを保存しつつ、ゆとりとうるおいのある住宅地区の形成を促進し、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成地区 海岸地区街なみ環境整備事業に定める事業地区のうち、尼瀬、住吉町、石井町、羽黒町、鳴滝町、木折町及び井鼻とする。

(2) 重点地区 景観形成地区で特に修景等の整備を推進する地区として町長が定める地区をいう。

(3) 道路 町道妻入りの街並み線並びにこれに接続する町道及び里道をいう。

(修景施設整備)

第3条 助成の対象となる修景等の整備(以下「修景施設整備」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、本町の他の補助金等の交付を受ける場合、当該補助金等の補助対象経費については、助成金の助成対象経費から除く。

(1) 住宅、事務所、店舗及び倉庫等の建築物の外壁、屋根又は建具等に係る外観の修景

(2) 屋外に露出し景観を阻害している給排水設備、空調設備、電気設備又は看板等に係る隠ぺい若しくは修景

(3) 門、塀又は柵等の道路に面する外構施設に係る修景

(4) 外観の色彩が周辺と不調和な建築物又は外構施設等に係る色彩の修景

(5) 雁木の復元、空き家又は老朽住宅の除却、町内会が行う街灯、ごみ箱の修景など、妻入りの街並みの景観形成において特に町長が必要と認める整備

(交付対象者)

第4条 助成金の交付を受けることのできる者(以下「交付対象者」という。)は、景観形成地区において修景施設整備を行う個人、団体又は事業者とし、次の各号に該当する要件を具備しなければならない。

(1) 修景施設整備に係る土地の所有者であること又は所有者の同意を得ていること。

(2) 修景施設整備を行う物件の所有者であること又は所有者の同意を得ていること。

(3) その他、利害関係者の有る場合は、その同意を得ていること。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額等は次の各号に掲げるものとし、その基準等は別表第1によるものとする。

(1) 助成金の交付は、1宅地1回限りとする。ただし、重点地区においてはこの限りではない。

(2) 助成金の額を算出する基本となる修景施設整備に要する額(以下「助成対象額」という。)は、10万円以上とし200万円を限度とする。ただし、重点地区においては上限を300万円とする。

(3) 助成金の額は、助成対象額に助成率3分の2を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

(申請等)

第6条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、街なみ整備助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出され、その内容を審査し助成の対象となることを認めたときは、街なみ整備助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、第1項の申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、街なみ整備助成金変更交付申請書(様式第3号)を提出して町長の審査を受け、町長は、その内容を適正と認めたときは、街なみ整備助成金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項及び前項の申請において、修景施設整備の内容に疑義が生じた場合は、街なみ環境整備協議会の意見を求めることができる。

(取下げ)

第7条 申請者は、助成金の交付申請をやめようとするときは、街なみ整備助成金取下げ届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、修景施設整備が完了したときは、街なみ整備助成金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に報告しなければならない。

(助成金の額の確定)

第9条 町長は、前条の報告を受けた場合においては、これを審査及び現地調査等により助成金の交付の決定内容に適合するかどうかを調査し、助成金の額を確定し、街なみ整備助成金交付額確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第10条 前条の通知を受けた申請者は、街なみ整備助成金交付請求書(様式第8号)により助成金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求により助成金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第11条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定による町長の指示に従わないとき。

2 町長は、前項において、交付の決定を取り消したときは、街なみ整備助成金交付決定取消通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項及び前項の規定は、助成金の額の確定交付があった後においても適用する。

(助成金の返還)

第12条 町長は、前条の規定に基づき助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(助成対象施設の適正管理)

第13条 助成金の交付を受けた申請者は、助成の対象となった施設を適正に管理しなければならない。また、助成の対象となった施設の形状を変更し又は所有権を第三者に譲渡する場合は、あらかじめ、町長に報告し、その指示に従わなければならないものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に旧要綱の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月11日要綱第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

助成対象

助成事業の対象基準等

修景施設整備

住宅等修景

雁木

道路に面した部分を対象とする。

屋根

全部を対象

ただし、外壁等が修景されていない建物で屋根のみの整備は認めない。

外壁

道路に面した部分及び側面の一部を対象とする。

ただし、建具等が修景されていない建物で外壁のみの整備は認めない。

建具

道路に面した部分及び側面の一部を対象とする。

ただし、外壁等が修景されていない建物で建具のみの整備は認めない。

建築設備等修景

道路に面した部分及び側面の一部を対象とする。

ただし、外壁等が修景されていない建物で建築設備のみの整備は認めない。

外構修景

道路に面した部分を対象とする。

色彩修景

道路に面した部分及び側面の一部を対象とする。

その他

特に町長が必要と認める整備

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出雲崎町街なみ整備助成金交付要綱

平成19年3月26日 要綱第8号

(令和3年4月1日施行)