○出雲崎妻入りの街並景観保全要綱

平成10年3月25日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、海岸地区の妻入りの街並形成地域内の道路が平成8年3月に建設省の歴史国道に選定され、更に妻入りの街並一帯が同年6月に新潟県のふるさと新潟の顔づくり事業の景観形成地区の指定を受けたことに伴い、往時の街並景観の保全及び創造、さらに地域の活性化を目指した街並再生を基本にして「みんなでつくる出雲崎の妻入り街並景観」を町民と行政が一体となってすすめ、魅力ある歴史の街並景観の実現を図るために定めるものとする。

(景観形成ガイドラインの基準)

第2条 風情のある美しい街並づくりの指針として、景観形成ガイドラインの協力基準を定め、その基本的事項は次の各号に掲げるものとする。

(1) 建築物を建築するときの事項

 建物の外観と色は周囲の景観に合わせ、連続性のある街並となるよう配慮する。

・建物は切妻屋根(妻入り)

・色は茶系、グレー系他落ちついた色

・道路に面するところは2階以内

 主要な使用材料や建築様式は和風的デザインに配慮する。

・屋根―瓦(黒系、無彩色のグレー系)

・外壁―板張り、押し縁下見張り

・建具―格子風の戸

 クーラーなどは直接見えないように建築付帯物の景観に配慮する。

 玄関灯をつけたり、窓に障子を設けるなど生活感に配慮する。

 道路と接する敷地部分は極力緑化又は、プランターを置くなどうるおいのある景観づくりに配慮する。

 道路沿いの塀は生け垣などで緑化する。

(2) 美しい街並をつくるための事項

 広告物、看板等は色彩や大きさなどに配慮する。

 街並全体の統一感を考慮し、街並の見える丘からの景観を大切にする。

 きれいな街並景観を育むために、家庭、事業所など花や緑を増やし、うるおいのある空間を広げる。

(町の責務)

第3条 町長は、妻入りの街並景観保全の実現を図るため、必要施策を策定するものとする。

(町民及び事業者の責務)

第4条 町民及び事業者は、妻入りの街並景観保全の主体者であることを認識し、自ら街並づくりに取り組むよう努力するものとする。

2 町民及び事業者は、妻入りの街並景観保全の実現のため、相互に協力するものとする。

(指定)

第5条 町長は、妻入りの街並景観保全の実現を図るため、尼瀬(1、2、3区)、諏訪本町、伊勢町、稲荷町、岩船町、住吉町、石井町、羽黒町、鳴滝町、木折町、井鼻の旧北国街道沿いの地域を景観形成地区として指定するものとする。

2 指定地区の中で、連続的な街並が優れていて、地元の盛り上がりの高い地区については、特に推進地区に指定するものとする。

(指導)

第6条 町長は、妻入りの街並景観保全の実現を図るため、町民、事業者が行う景観形成に係る行為について、指導又は助言をすることができる。

(表彰)

第7条 町長は、妻入りの街並景観保全の実現に著しく寄与していると認められる建築物、その他の物件について、その所有者、設計者、施工業者等を表彰することができる。

2 町長は、妻入りの街並景観保全の実現に著しく貢献した者を表彰することができる。

(助成)

第8条 町長は、妻入りの街並景観保全実現のために必要な行為を行ったと認める者に対し、その行為に要した経費の一部を助成することができる。

(街並関係協議会)

第9条 町長は、妻入りの街並景観保全に関する事項について、妻入りの街並景観推進協議会に意見を求めることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

出雲崎妻入りの街並景観保全要綱

平成10年3月25日 要綱第1号

(平成10年4月1日施行)