○出雲崎町障害者高額地域生活支援サービス費支給実施要綱

平成18年9月29日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に基づく市町村地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)の利用者等の負担を軽減するため、高額地域生活支援サービス費(以下「高額サービス費」という。)を支給する際の必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害福祉サービス等の利用者負担額」とは、法第28条に規定する障害福祉サービス及び介護保険法(平成9年法律第123号)第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスのうち障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)で定めるものに要した費用の合計額から当該費用につき支給された介護給付費等及び介護保険法第20条に規定する介護給付等のうち政令で定めるものの合計額を控除して得た額をいう。

(支給対象者)

第3条 高額サービス費の支給を受けることができる者は、地域生活支援事業のうち次項に掲げる事業の利用決定を受けた者であって、次の各号のいずれかに該当する場合に支給するものとする。

(1) 同一の月に利用した障害福祉サービス等の利用者負担額が、法第33条第1項に規定する高額障害福祉サービス費に該当したとき

(2) 次項に掲げる事業のサービスの利用料と同一の月に利用した障害福祉サービス等の利用者負担額の合計額が、負担上限月額を超えたとき

2 前項の事業のサービスは次に掲げるものとする。

(負担上限月額)

第4条 前条第1項第2号の負担上限月額は、政令第17条又は政令附則第11条の規定により支給決定障害者等の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

(支給の申請)

第5条 高額サービス費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額地域生活支援サービス費支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、高額サービス費の支給を決定したときは、高額地域生活支援サービス費支給決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、当該高額サービス費を当該申請者の指定する金融機関の口座へ振込により支給するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から平成20年6月30日までの間、第3条第1項に規定する利用決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)で、政令第17条第1項第1号に掲げる者(利用決定者及び当該利用決定者と同一の世帯に属する者について、第3条第2項に掲げるサービスのあった月の属する年度(第3条第2項に掲げるサービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が10万円、平成19年7月以降は16万円未満である者に限る。)又は同項第2号若しくは第3号に掲げる者のうち、指定障害者支援施設(法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この項において同じ。)等入所者等以外の者であって、当該利用決定者及び当該利用決定者と同一の世帯に属する者(当該世帯の生計を主として維持する者に限る。)が所有する現金、預貯金等及び郵便貯金の合計額として、町長が認めた額が1,000万円以下(当該利用決定者と同一の世帯に属する者がいない場合にあっては500万円以下)であって、当該利用決定者及び当該利用決定者と同一の世帯に属する者(当該世帯の生計を主として維持する者に限る。)が、その居住の用に供する家屋又は土地以外に資産を所有していないことにつき、町長の認定した者の負担上限月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 法附則第20条に規定する旧法指定施設に通う者又は法第5条に規定する生活介護、児童デイサービス、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援に係る支給決定を受けた者(これらと併せて法第5条に規定する短期入所に係る支給決定を受けた者を含む。)のうち、政令第17条第1項第1号に掲げる者は、同号中「37,200円」とあるのは「9,300円」と、同項第2号に掲げる者は、同号中「24,600円」とあるのは「3,750円」と、同項第3号に掲げる者は、同号中「15,000円」とあるのは「3,750円」とする。

(2) 法第5条に規定する居宅介護、重度訪問介護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けた者のうち、政令第17条第1項第1号に掲げる者は、同号中「37,200円」とあるのは「9,300円」と、同項第2号に掲げる者は、同号中「24,600円」とあるのは「6,150円」と、同項第3号に掲げる者は、同号中「15,000円」とあるのは「3,750円」とする。

(3) 指定障害者支援施設等若しくは旧法指定施設に入所する者(指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除く。)又は法第5条に規定する療養介護に係る支給決定を受けた者(いずれも20歳未満の者に限る。)のうち、政令第17条第1項第1号に掲げる者は、同号中「37,200円」とあるのは「18,600円」と、同項第2号に掲げる者は、同号中「24,600円」とあるのは「12,300円」と、同項第3号に掲げる者は、同号中「15,000円」とあるのは「7,500円」とする。

3 前項の場合において、支給決定者が同項の各号に掲げる2以上の号に該当する法第5条に規定する障害福祉サービスの支給決定を受けている場合であって、読み替える負担上限月額が異なるときは、当該支給決定者に係る負担上限月額は、同項の規定にかかわらず、そのうち最も高い負担上限月額とする。

(平成21年3月30日要綱第21号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日要綱第14号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行し、平成20年7月1日に遡って適用する。

(平成28年3月22日要綱第8号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町障害者高額地域生活支援サービス費支給実施要綱

平成18年9月29日 要綱第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第24号
平成19年3月30日 要綱第13号
平成21年3月30日 要綱第21号
平成22年3月29日 要綱第14号
平成28年3月22日 要綱第8号
令和3年3月29日 要綱第22号