○出雲崎町障害者移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に基づく市町村地域生活支援事業の移動支援事業(以下「事業」という。)として、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は、出雲崎町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に当該事業を委託するものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、障害者等の外出時における個別の移動支援を行うものとする。

(利用対象者)

第4条 この事業を利用できる者は、法第4条第1項及び第2項に規定する者とする。

2 前項に規定する者のほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所者であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「居住地特例地」という。)が町内である者で、同項各号のいずれかに該当する者は、この事業を利用できる。

3 第1項の規定にかかわらず、居住地特例地が他の市町村の区域内である者は、この事業を利用できない。

(利用の申請)

第5条 第3条の事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書兼変更申請書(様式第1号)により町長に申請をしなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の心身の状況・生活状況の調査などにより、その内容を審査し、利用の可否の決定(以下「利用決定」という。)を行い、地域生活支援事業利用決定通知書兼変更通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第7条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用決定の内容を変更する必要があるときは、町長に対し、地域生活支援事業利用申請書兼変更申請書(様式第1号)により当該利用決定の変更の申請をすることができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、利用決定の変更の可否の決定を行い、地域生活支援事業利用決定通知書兼変更通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第8条 町長は、次に掲げる場合には、利用決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が、事業を利用する必要がなくなったと町長が認めるとき。

(2) 利用者が、他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(居住地特例地が町内であるときを除く。)

2 町長は、前項の規定により利用決定を取り消したときは、地域生活支援事業利用取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用の方法)

第9条 利用者が当該事業を利用しようとするときは、地域生活支援事業利用決定通知書を事業者に提示し、利用決定の範囲内において利用するものとする。

(利用料)

第10条 利用者は、利用料として別表に掲げる金額の100分の10に相当する額を事業者に支払うものとする。ただし、同一の月における利用者が負担する利用料の上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に定める額とする。

(委託料)

第11条 町長は、事業者が事業を実施したときは、別表に掲げる金額の100分の90に相当する額を超え100分の100に相当する額以下の額を当該事業者に支払うものとする。

(遵守事項)

第12条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制を定めるとともに、従業者の資質向上のために、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者及びその従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月29日要綱第16号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第12号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日要綱第8号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1回あたりの基準費用

利用時間

身体介護を伴なう(円)

身体介護を伴なわない(円)

30分未満

2,300

800

30分以上1時間未満

4,000

1,500

1時間以上1時間30分未満

5,800

2,250

1時間30分以上2時間未満

6,550

町が特に必要と認めた場合、2,950円に利用時間1時間30分から計算して利用時間30分を増すごとに700円を加算した額

2時間以上2時間30分未満

7,300

2時間30分以上3時間未満

8,050

3時間以上

町が特に必要と認めた場合、8,750円に利用時間3時間から計算して利用時間30分を増すごとに700円を加算した額

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出雲崎町障害者移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第19号

(令和3年4月1日施行)