○出雲崎町新生活支援金支給に関する条例施行規則

平成18年6月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、出雲崎町新生活支援金支給に関する条例(平成18年出雲崎町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、出雲崎町新生活支援金支給申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、定住確約書(様式第2号)、住民票謄本並びに住宅の建築に着手又は住宅の建築が完了したことを示す書類を添付しなければならない。

(決定通知)

第3条 町長は、条例第5条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、新生活支援金審査会の意見を聴いて、支援金を支給すべきものと認めたときは、速やかに支給の決定をし、出雲崎町新生活支援金支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(新生活支援金審査会)

第4条 支援金の支給について審査するため、新生活支援金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、副町長、総務課長、町民課長及び建設課長をもって組織する。

3 審査会は、副町長が招集し、副町長が議長となる。

4 審査会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町新生活支援金支給に関する条例施行規則

平成18年6月26日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成18年6月26日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第7号
平成23年9月26日 規則第12号
平成26年12月17日 規則第14号
令和3年3月11日 規則第2号