○出雲崎町新生活支援金支給に関する条例

平成18年6月26日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、町が販売する住宅用地を取得した転入世帯に対し、新生活支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、住宅用地の販売促進を図り、もって町の定住人口の増加に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 転入世帯 新たに転入する者又は別表の住宅用地ごとに同表で定める転出の日までに転出し再び転入する者がいる世帯をいう。

(2) 定住 長期にわたり町に生活の本拠を有することをいう。

(3) 住民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録された者をいう。

(4) 転入 住民基本台帳法第22条第1項に規定する転入をいう。

(5) 転出 住民基本台帳法第24条に規定する転出をいう。

(支給対象者及び支給要件)

第3条 支援金の支給は、次の各号のいずれかに該当する転入世帯が、次項に規定する全ての支給要件に該当したときに行う。

(1) 転入した日において夫又は妻のいずれかが40歳以下の夫婦(転入した夫婦に限る。)がいる世帯

(2) 新たに転入する中学生以下の者がいる世帯

(3) 町長が特に認めた世帯

2 支給要件は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 世帯員のいずれかの者(以下「転入世帯員」という。)が、町が販売する別表の住宅用地を同表で定める期日までに取得すること。

(2) 転入世帯員が、住宅用地を取得した日(用地の引渡しが完了した日をいう。以下同じ。)から3年以内に当該用地において住宅の建築に着手すること。

(3) 住宅用地を取得した日から4年以内に町に定住することを確約し、町の住民となること。

(支給額)

第4条 支援金の支給は、一区画につき一世帯一回限りとし、支給額は100万円とする。

(申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする転入世帯の世帯主は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(返還)

第6条 町長は、支援金の支給を受けた転入世帯の世帯員の全てが町の住民でなくなったとき(死亡した場合は除く。)は、支給した日から住民であった期間が3年未満の場合にあっては支給された支援金の全額を、3年以上5年未満の場合にあっては支給された支援金の半額をそれぞれ返還させるものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に支給された支援金については、なお従前の例による。

(平成26年12月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月19日条例第13号)

この条例は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

住宅用地の名称

所在地

転出の日

取得の期日

松本ひがし団地

出雲崎町大字松本字鴨ククリ、字堰下

令和3年12月31日

令和6年3月31日

やまや団地(第2期)

出雲崎町大字山谷字水押

令和4年12月31日

令和8年3月31日

出雲崎町新生活支援金支給に関する条例

平成18年6月26日 条例第20号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成18年6月26日 条例第20号
平成19年3月20日 条例第7号
平成23年9月26日 条例第19号
平成24年12月21日 条例第23号
平成26年12月17日 条例第19号
平成29年3月21日 条例第9号
平成31年3月18日 条例第9号
令和3年3月12日 条例第10号
令和5年6月19日 条例第13号