○良寛と夕日の丘公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年3月31日

規則第14号

(休園日)

第2条 公園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 毎年12月29日から翌年1月3日まで

(2) 前号に定める日以外の日で町長が特に休園を必要と認めた日

(開園時間)

第3条 公園の開園時間は、次のとおりとする。

期間

開園時間

4月1日から4月30日まで

午前8時30分から午後5時まで

5月1日から9月30日まで

午前8時30分から午後8時まで

10月1日から10月31日まで

午前8時30分から午後5時まで

11月1日から翌年3月31日まで

午前9時から午後4時まで

(拓本の申請)

第4条 良寛詩歌碑の拓本をとろうとする者は、拓本をとる日の3日前までに、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

(拓本の許可)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、拓本の許可を決定したときは様式第2号の許可書を交付するものとする。

(許可等の委託)

第6条 町長は、公園設置の目的を効果的に達成するため、前2条の行為を財団法人良寛記念館に委託する。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

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良寛と夕日の丘公園設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年3月31日 規則第14号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成5年3月31日 規則第14号