○良寛と夕日の丘公園設置及び管理に関する条例

平成5年3月26日

条例第12号

(設置)

第1条 観光の振興と町民の健全な余暇活動の増進を図るため、良寛と夕日の丘公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称、位置及び施設)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 良寛と夕日の丘公園

位置 出雲崎町大字米田1番地

2 公園の主な施設は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 良寛と子供の像(語らいの像)

(2) 階段、延段その他の園路広場施設

(3) バス待合所、東屋その他の休養施設

(4) 案内板、入口門その他の管理施設

(5) 植栽、自然石その他の修景施設

(6) 照明施設

(7) 良寛詩歌碑

(8) 駐車場施設

(管理)

第3条 公園の管理は、町長が行う。ただし、町長が必要と認めたときは、管理を委託することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) ごみその他汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車を乗入れ、又は止めておくこと。

(6) 火気を使用すること。

(7) 町長の許可なしに良寛詩歌碑の拓本をとること。

(8) その他公園の管理に支障があると認められること。

(損害賠償)

第5条 利用者は、故意又は重大な過失により施設等を破損した時は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

良寛と夕日の丘公園設置及び管理に関する条例

平成5年3月26日 条例第12号

(平成5年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成5年3月26日 条例第12号