○出雲崎町浄化槽清掃業の許可手続に関する条例施行規則

平成10年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)並びに出雲崎町浄化槽清掃業の許可手続に関する条例(昭和60年出雲崎町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第2条 条例第2条の規定による申請は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(許可証の交付)

第3条 条例第3条第1項の規定による許可証は、浄化槽清掃業許可証(様式第2号)によるものとする。

(変更の届出)

第4条 法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業許可事項変更届出書(様式第3号)によるものとする。

(廃業等の届出)

第5条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第4号)によるものとする。

(許可証の返納)

第6条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに許可証を町長に返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 営業の許可を取り消されたとき。

(3) 廃業、死亡又は解散したとき。

(4) 営業を停止されたとき。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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出雲崎町浄化槽清掃業の許可手続に関する条例施行規則

平成10年3月25日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)