○出雲崎町浄化槽清掃業の許可手続に関する条例

昭和60年12月26日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に定めるもののほか、浄化槽清掃業の許可手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第2条 法第35条第1項の許可を受けようとする者は、別に定める様式による申請書及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項の規定による添付書類を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 町長は、前条に規定する申請者に対し許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

2 町長は、前項の許可をする場合は、許可期限2年を附して許可する。

3 許可証を紛失又は棄損したときは、直ちに町長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料)

第4条 第2条の規定による許可を受けようとする者又は許可証の再交付を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 第2条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 5,000円

(2) 前条の規定により許可証の再交付を受けようとする者 1,000円

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に附則第5項の規定による改正前の出雲崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年出雲崎町条例第14号。以下、「旧廃掃条例」という。)第12条の規定によりなされたし尿浄化槽清掃業の許可又は許可の申請は、この条例第2条の規定によりなされた浄化槽清掃業の許可又は許可の申請とみなす。

3 この条例施行前に旧廃掃条例第15条の規定により徴収し又は徴収すべきであった、し尿浄化槽清掃業の許可手数料若しくは許可証の再交付手数料については、なお従前の例による。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行前に旧廃掃条例の規定によりなされたし尿浄化槽清掃業についての処分、手続その他の行為は、法又はこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(出雲崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

5 出雲崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月25日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第42号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

出雲崎町浄化槽清掃業の許可手続に関する条例

昭和60年12月26日 条例第19号

(平成12年12月25日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道/第1節 戸別合併処理浄化槽
沿革情報
昭和60年12月26日 条例第19号
平成10年3月25日 条例第16号
平成12年3月23日 条例第21号
平成12年12月25日 条例第42号