○出雲崎町立小・中学校施設、設備管理規則

平成12年3月31日

教委規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、出雲崎町立小・中学校管理運営規則(昭和32年9月13日制定)第5条の規定により、出雲崎町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の施設設備の管理に関する基本的事項を定め、適正な管理がなされることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設 学校が現に保有する校舎及び校舎以外の工作物並びに校地をいう。

(2) 設備 教具、校具、図書等の備品類及び図書室、保健室、実験実習室、給食室、防火設備その他の設備をいう。

(管理責任者)

第3条 学校の施設設備の管理にあたらせるため、学校に管理責任者をおく。

2 管理責任者は、学校の校長とする。

3 校長は、所属職員に管理に関する事務を分掌させることができる。

(管理責任者の任務)

第4条 管理責任者は、その学校の施設設備の現状を常に把握し、特に次に掲げる事項に留意し、保全のため必要と認めるときは速やかに適切な措置をとるとともに、速やかに出雲崎町教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。

(1) 学校の施設設備の使用が適切であるか。

(2) 学校の施設設備の維持保存上不完全な点はないか。

(3) 漏電その他火災防止、若しくは盗難防止上不完全な点はないか。

(4) 校地の境界線の不明な点はないか。

(5) 施設設備が関係台帳及び図面と符号しているか。

(6) 保健、安全、給食その他の附帯設備に不完全の点はないか。

(7) その他管理上必要な事項

(台帳)

第5条 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条の規定に定める各台帳を整理し、保管しておかなければならない。

第6条 台帳に登載された施設設備で破損した場合は、速やかに修理、補修し使用に支障のないよう措置しておかなければならない。

(廃棄手続)

第7条 施設設備で破損が甚だしく修理不能のもの、全く不用となり処分する必要があると認められるもの又は亡失したものについて廃棄しようとするときは、校長は、施設設備廃棄認可申請書を委員会に提出し承認を得て廃棄するものとする。

2 校長は、廃棄手続きの完了後、第5条に基づく施設設備台帳備考欄に廃棄の理由、年月日を記入捺印し台帳から抹消するものとする。

(火災防止)

第8条 校長は、防火責任者を定め、法令、条例等の規定により、火器の使用、危険物の保管に細心の注意を払い、火災防止に努めなければならない。

第9条 校長は、学校警備に関する規程及び避難訓練規程を定め、常に警備思想を啓培するとともに非常時訓練を行うものとする。

(災害報告)

第10条 校長は、天災その他の事故により施設設備を亡失し、又は破損した場合は、直ちに次の事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時

(2) 亡失又は破損の原因

(3) 被害の数量及び程度

(4) 損害見積、価格及び復旧見積額

(5) 破損した施設設備の保全又は復旧のためとった応急措置

(6) その他参考となるべき事項

(学校貸付)

第11条 学校の校舎及び施設設備は、その使用目的を妨げない限度において、学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条の規定により使用又は貸付をすることができる。

第12条 学校の施設設備の貸付については、出雲崎町公立学校施設使用規則(平成3年出雲崎町教委規則第2号)によるものとする。

(施設及び設備の変更)

第13条 校長は町費及び町費以外の経費をもって施設及び設備の現状に重要な変更を加えようとする場合は、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(寄附行為)

第14条 校長は、町の所有となる施設、設備について寄附の申し入れがなされたときは、寄附行為の手続きをとるものとする。

2 維持費を要しない施設及び設備の寄附にあっては、委員会へ届出をもって足りるものとする。

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

出雲崎町立小・中学校施設、設備管理規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第10号

(平成12年3月31日施行)